相模原市橋本・五差路整骨院(自賠責保険・労働災害保険など)
五差路整骨院の交通事故施療Q&A |
平日 8:30〜12:30 15:00〜20:00 土曜 15:00〜20:00 土曜は午後のみ 日曜 ・祝祭日は休診 042-771-0117 〒229-1106 神奈川県相模原市大山町11-8 |
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交通事故施療Q&A
1Q:整骨院でも交通事故や自賠責などの保険が使えますか?
1A:はい。整骨院は、国家資格による医療機関です。
国民健康保険などの各種保険による施療を
行っており、交通事故や労災での施療も行っています。
整骨院や接骨院を否定する保険会社担当者もいるようですが、
症状を改善するために、どの医療機関にかかるかは、
ご本人の自由です。保険会社が決めるのではありません。
2Q:何か提出書類が必要ですか?
2A:いいえ。事故後の施療を受けるために書類は必要ありません。
3Q:施療を受けるにあたっての手続きは面倒ですか。
3A:いいえ。複雑な手続きはいりません。施療はすぐに受ける事ができます。
保険会社への連絡は、
来院後でもかまいません。
まずは、当院にご相談下さい。
※ 事故の際には、必ずすぐに警察に届けてください。
事故証明がないと自賠責保険も任意保険もおりません。
また、下記も確認しましょう。
・相手側の住所・名前と電話番号等の連絡先
・車の登録ナンバー
・自賠責証明書番号と保険会社名
4Q:保険会社が治療する医療機関を決めるものなんですか?
4A:いいえ。どこの医療機関にかかるかは、ご本人が決める事です。
保険会社が強制する事はできません。医療機関の名称と連絡先を伝えればよく、
その後は保険会社と、医療機関が支払いのことなどを相談します。
5Q:他の医療機関にかかっているのですが変更できますか?
5A:はい。「自宅から遠いくて不便」「もっと早く治りたい」等、医療機関
を変えたい場合、保険会社に変更したいと伝えれば、電話するだけで
変更ができます。受診したい医療機関名と連絡先を保険会社に伝えて
ください。保険会社は速やかに手続きをする義務があります。
また、2週間に1回は最初にかかっていた医療機関にかよって、それ以外は
毎日当院にかよう。
というのも可能です。
6Q:加害者が保険に加入していない場合は?
6A:任意保険に加入していない人は稀にいますが、
車を所有している方なら必ず強制保険
(自賠責保険)に入っているはずなので心配ありません。
7Q:診断証明書は発行してもらえますか?
7A:はい。警察提出用の証明書を発行します。また、
傷害保険など掛けていれば、
その証明書も発行します。
8Q:最初に治療費はかかりますか?
8A:いいえ、患者様本人の負担はありません。保険会社が払います。
9Q:保険会社の担当者が薦める医療機関に行かなくてはならないのでしょうか?
9A:いいえ、どこの医療機関にかかるかは、患者様の自由です。保険会社や、
加害者から強制されたり、制約を受けるものではありません。ご自身が治療を受けたい
医療機関を指定すれば、保険会社は速やかに手続きをする義務があります。
10Q:どのような治療をしているんですか?
10A:当院では温熱療法・アイシング・通電療法・
レーザ光線療法・波動療法・手技療法(ストレッチ
や関節、筋肉の調整)・スパイラルテーピング療法等
を組み合わせその人その人に合った治療法を見極め
少しでも早く症状が改善するよう努めています。
11Q:痛みがまだ少し残っているのに、保険会社から、そろそろ治療を
中止しませんかと、催促されます、やめなくてはいけないのですか?
11A:あくまでも保険会社側の都合なので、依然つらい症状
が残っているようでしたら、治療を中止しなくともいいのです。
保険会社が強制的に治療を中止させることは出来ません。
五差路整骨院で痛みを早く取り早期解決を目指しましょう!