債務整理について

当事務所の方針

1.相談にこられた依頼人から消費者金融等からの借り入れについての経緯を聞き取る。

2.現在の職業や収入、家族構成等を聞き、今後の方向性を検討する。

    上記の1と2において、借金の使用使途や返済能力が把握できます。
    借金の使用使途が自己破産における免責不許可事由にあたる恐れがある場合
    や住宅ローンを抱えている場合などは民事再生手続きを検討します。

    また消費者金融等の利息制限法を超過している利息をとっている会社に対しては
    利息制限法引き直しをして借金の残高を減額する交渉をします。その工程で払い過ぎ
    が判明した場合は、消費者金融会社と交渉又は裁判によってその部分の返還を請求
    します。

  ※利息制限法とは
  ※過払請求とは

3.金融機関に対して受任通知を発送する。

    これにより、金融業者から依頼人に対する支払いの督促がストップします。これは
    金融庁ガイドラインに、簡易裁判所の訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士が
    その旨を通知を発送すると、その後、金融業者は正当な理由なく依頼人に支払請求
    をすることが禁じられているからです。

    また受任通知に取引明細の開示請求を記載しますので、これにより金融業者から依頼人
    の過去から現在までの取引履歴が司法書士に送られてきます。これにより、利息制限法
    に引き直した残高の合計を出し、正確な債務額を確定します。

    @債務額を3年(36回)で分割した月額の支払額が、依頼人の可処分所得から無理なく
      返済できる見込みのあるときは任意整理をすすめます。ちなみに正式な和解契約後
      は利息カットが大原則ですので、36回で完済となります。

      例: 債務総額が500万円と思っていた依頼人が、上記の取引履歴の開示により
         正確な債務額が200万円と判明したケース。

         200万円÷36回=約56,000円

         月に56,000円が無理なく支払えるようならば司法書士が金融業者と和解交渉
         をし、和解成立となると上記の金員を3年間支払って完済となります。

4.上記で判明した債務額でも支払いが困難な場合
   
   このような場合は、自己破産又は民事再生手続きにすすみます。

   ※自己破産とは
   ※民事再生とは
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