利息制限法とは

現在の日本のには出資規制法と利息制限法という貸金に関する法律があります。

  金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合においては、年29.2
  パーセントを超えることができない(出資規制法第5条2項)

  元本が10万円未満の場合             年20%
  元本が10万円以上100万円未満の場合    年18%
  元本が100万円以上の場合            年15%
                        (利息制限法第1条1項)

  これはどういうことでしょうか?よくCMで流れている大手の消費者金融は年25%
  以上の利息は取っているではないか?と疑問に思われた方も多いと思います。

  結論を簡単に述べると、、

   ・金銭の貸付を業とする者、つまり金融業者全般、が年29,2%を超える利息を取る場合
    は出資規制法により刑事罰が科せられます。大手の消費者金融も29,2%はあるものの
    それ以上は取っていないはずです(CMを見れば一目瞭然)。

   ・金融業者が利息制限法を超えて年29,2%まで取るには一定の要件が必要になります。
    それは
      @契約時に一定の事項が記載された契約書を交付していること。
      A各返済毎に一定の事項が記載された領収書を交付していること。
      B債務者が支払いの都度、利息制限法を超えた利息であることを認識して、任意に
        支払っていること。

   ・上記の要件がすべて充たされれば金融業者は年29.2%の利息を取ることができますが、
    現実においては上記の要件を厳格に解して上記のいわゆる”みなし弁済”がほとんど認められ
    ていません。では”みなし弁済”が認められない場合はどうなるか?

   ・そうなると年29.2%は認められず利息制限法の適用を受けます。つまり債権が100万円未満
    の場合は年18%しか取ることが許されません。そこで例えば年25%を取っている消費者金融
    会社などは年18%と年25%との差額を不当に利得しているという構造になります。
    さらにこの差は取引期間が長ければ長いほど顕著となり、昔は出資規制法は年40%を合法と
    しており、その頃の消費者金融会社は年39%程度の利息を取っていましたので、取引の長い
    依頼人は利息制限法に引き直すと残高が半分、または0円、あるいは払いすぎの過払いとなって
    くるわけです。

   ・現実問題として、上記のみなし弁済はほとんど認められていないので、司法書士や弁護士が行う
    金融業者との交渉あるいは特定調停などでは年18%に引き直して計算することは当たり前のよう
    なっています。しかし金融業者も一時期の高利益が影を潜め、どの会社も減収減益となっており
    今後上記のみなし弁済を強く主張してくることが予想されます。また利息制限法引き直しの為の
    大前提となる取引履歴の開示も最近の消費者金融などはなかなか開示するのを渋ります。
    自分に不利な情報を流したくないのも当然と言えば当然でしょう。ここらへんになると債務者本人が
    金融業者と直接交渉しても埒があかないので司法書士や弁護士に相談して依頼されることをお奨め
    します。

   ※過払請求とは

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