民事再生

個人民事再生とは、従来の自己破産では所有財産が多くて管財事件になるような場合や、
免責不許可事由(浪費やギャンブル等)がある場合、住宅を所有しておりそれを手放したく
ない場合に有効と考えられます。また自己破産のような職業の規制もありません。

ただし、自己破産と異なり、すべての借金が棒引きになるのではなく、返済計画は、総債務額
の20%で最高額が300万円、又は100万円のいずれか多いほうを3年間の分割で返済する
ことが原則です。

個人民事再生には、2つの制度があり、「小規模個人再生」と「給与取得者等再生」があります。

小規模個人再生手続

 1、収入制限   将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある者

 2、債務総額制限 一般債務3,000万円以下

 3、債権者の同意 回答議決権者の2分の1以上、又は議決権総額の2分の1超の不同意
   がないこと。

 4、不許可事由  ・再生手続又は再生計画の法律違反
            ・再生計画の遂行見込み無し
            ・決議が不正の方法により成立
            ・再生計画の決議が再生債権者一般の利益に反するとき
            ・継続的、反復的収入の見込みがないとき
            ・債務総額要件を欠くとき
            ・計画弁済総額が最低弁済額を下回るとき

 5、破産、免責、 無し
   特定免責後の
   再申立制限

 小規模個人再生手続とは、総債務額が3,000万円以下の個人債務者で、かつ、継続的に
 または反復して収入を得る見込みのある者が、原則としては3年間、一定額を弁済すれば、
 残額の免除が受けられる手続きです。なお総債務額3,000万円には、住宅ローンや、抵当権
 や根抵当といっ不動産担保の行使による回収可能額を含みません。消費者金融やクレジットの
 無担保融資が3,000万円以下ならば利用できる可能性があります。

 原則3年間に弁済すべき額は、「基準債権」総額の5分の1以上、または100万円のいずれか
 多い額ですが、基準債権の総額が100万円未満のときはその全額、基準債権の総額の5分の
 1が300万円を超えるときは300万円です。したがって上限は300万円です。
 基準債権とは、弁済の対象になる債権の総額から、抵当権の実行等で弁済が受けられる額や
 手続開始後の利息や遅延損害金を除いたものです。住宅資金特別条項を定めた住宅ローン
 債権も除かれると考えられます。

 利用可能者
 小規模個人再生による再生手続を求めることができるのは、個人債務者のうち、将来において
 継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある人です。したがって、この要件を満たしていれ
 ば、職業自体に関する制限はないといえます。

 自営業者   その営業により毎月一定の利益があがっている場合は利用可能ですが、利益が
          出ていなかったり、赤字が多い場合などは厳しいでしょう。収入に波があっても
          平均すればある程度安定しているならば利用も可能と考えられます。

 年金、恩給  継続的又は反復して収入を得る見込みがあるので問題はないでしょう。
 受給者 

 生活保護   生活するための最低限の生活費のために国が支給する制度趣旨からいって、
 受給者    これを返済にあてるのは厳しいかもしれません。一般的には自己破産でしょう。

 専業主婦  潜在的な家事労働の対価が存在する考えられ、夫がその収入から返済資金を
         出すことを約束しているような場合は利用も可能と思われます。


給与所得者等再生手続

 1、収入制限    給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、変動幅が小
             さい者

 2、債務総額制限 一般債務3,000万円以下

 3、債権者の同意 不要

 4、不許可事由  ・再生手続又は再生計画の法律違反
            ・再生計画の遂行見込み無し
            ・再生計画が債権者の一般の利益に反するとき
            ・給与又はこれに類する定期的収入がないとき
            ・債務総額要件を欠くとき
            ・最低弁済額を下回るとき
            ・再申立制限に違反するとき
            ・計画弁済総額が可処分所得基準を下回るとき

 5、破産、免責、 ・給与所得者等再生手続を遂行して免責された場合、その計画の認可確定
   特定免責後の の日から10年以内の申立て
   再申立制限 ・ハードシップ免責が確定したときは、その再生計画認可決定の確定の日から
            10年以内の申立て
            ・破産免責決定の確定した日から10年以内の申立て
 
 給与所得者等再生は小規模個人再生の督促として規定されていますが、両手続の内容が大き
 く異なっているため、途中で一方から他方へと変更することができません。

 給与所得者等再生が小規模再生手続と大きく異なるのは、債権者の同意が不要な点がある
 反面、可処分所得弁済要件が定められており、高収入を得ている債務者の場合には、給与取得
 者等再生を選択したほうが最低弁済額が高額になる場合があることです。

可処分所得弁済要件
 給与所得者等再生では、小規模個人再生の最低弁済額要件に加えて可処分所得弁済要件を
 充たす必要があります。可処分所得弁済要件は、2年分の可処分所得を3年間で弁済するという
 のが原則です。具体的には、再生計画提出前2年間の再生債務者の収入の合計額から所得税
 、住民税、社会保険料を引いたものを2で割った額から、再生債務者及びその扶養を受けるべき
 者の最低 度の生活に必要な1年分の費用を控除したものに2を乗じた額が基準となります。

 ただし、次の場合には別の基準が考えられます。
 ・過去2年間の年収に5分の1以上の変動が生じた場合。その変動があったときから計画案提出
  時までの収入を1年あたりに換算した額が基準になります。
 ・過去2年間に給与所得者等になった場合。給与所得者等になったときから計画案提出時までの
  収入を1年あたりに換算した額が基準となります。


住宅資金貸付債権
 
 
住宅ローン債権のうち、一定の要件を充たすものを「住宅資金貸付債権」と呼び、債務者が再生
 計画内で「住宅資金貸付債権」について「住宅資金特別条項」を定めた場合には、融資時に定め
 られた返済計画を修正して、債務者が住宅ローンの返済を継続することを可能にしています。
 ただしこの住宅資金貸付債権は、債権額自体が減ることはなく、支払い期間の猶予や、支払期日
 の延長といった措置で、月々の返済額を減らすものであることに注意が必要です。

期限の利益回復型
 通常、住宅ローン支払いが滞ると「期限の利益喪失」となって、従来の分割払いが認められず、一括
 返済をする義務が発生します。その支払いができない場合はその自宅は差し押さえられます。
 民事再生では、再生計画において、この住宅ローンの延滞金等をすべて再生計画とおりに支払う
 ことで、この期限の利益を回復させて、自宅の差し押さえを回避するものです。
 ただし、延滞金を弁済しながら、通常の住宅ローンを弁済し、かつ一般の再生計画の弁済も行うと
 いう厳しいものになります。

リスケジュール型
 上記の期限の利益回復型では払いきれないようなケースに、住宅ローンの最終弁済期を伸ばして
 月々の返済額に余裕を持たせるもの。これには弁済期間延長型と元本据置型があります。

同意型
 債務者が銀行等の債権者と交渉し、債権者の同意によって住宅ローン債権の返済方法や期間を
 決めるもので、債権者の同意が得られれば、金利等の減額、免除、弁済金の元本への優先弁済
 などが可能となります。




住宅資金貸付債権に関する特則の適用要件
 (1)再生債務者が「所有」している建物であること。
    「共有」も含まれます。
 (2)再生債務者自身の居住の用に供する建物であって、もっぱら自己の居住の用に供される部分
    が床面積の2分の1以上に相当すること。
    投資用マンションの購入資金の貸付などのように、再生債務者の居住と関係のない場合は
    「住宅」に含まれません。
 (3)上記(1)及び(2)の要件を充たす建物が複数あるときは、再生債務者が主として居住の用に
    供すると認められる1つの建物に限られること。
 (4)「住宅」の建設もしくは購入に必要な資金(当該「住宅」の用に供する土地または借地権の取得
    に必要な資金を含む)、または、「住宅」の改良に必要な資金(増改築資金)の貸付によって
    生じた再生債権であること。
 (5)分割払いの定めがある再生債権であること。
    一括返済の場合は適用がありません。
 (6)抵当権が当該再生債権、または、当該再生債権を保証会社が代位弁済した場合の求償権を
    被担保債権としていること。
    根抵当権や1号仮登記も含まれると考えられます。
 (7)抵当権が「住宅」に設定されていること。
    住宅資金でも無担保ローンは適用になりません。
 (8)「住宅の敷地」(住宅の用に供されている土地または当該土地に設定されている地上権のこと
    を指します)のみに抵当権が設定され、「住宅」に抵当権が設定されていない場合には、適用
    はありません。
 (9)「住宅」に、「住宅資金貸付債権」を担保する抵当権以外に、一般債権を担保する別除権(
    抵当権等)が設定されていない場合
    当該「住宅」に「住宅資金貸付債権」以外の担保がついている場合は適用がありません。