建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもっているかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを言います。
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***建設業許可関係手続***

建設工事とは
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建設業法において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で(建設業は29種類に分かれています。
2 「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。 
3 「建設業者」とは、建設業法第3条の許可を受けて建設業を営む者をいいます。 
4  「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいいます。
5  、「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいいます。
請負とは、建設工事の完成を請け負うことを営業とする実態がありことをいい、雇用、委任、建売住宅の売買などはは建設工事の請負とはみなされません。

建設業の許可とは
建設業を営もうとする者は、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの次号に掲げる者以外のもの以外許可を受けなければならない。
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許可を受けなくてもできる工事は以下のような軽微な建設工事です。
建築一式以外の建設工事業は一件の工事金額が500万円未満の工事
建築一式工事は、 @ 一件の工事金額が1500万円未満の工事 
A 請負代金額にかからず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事

許可の種類は、営業所の数と所在地によって違いがあります。
国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合
都道府県知事許可:1つの都道府県に営業所がある場合
☆営業所とは常時建設工事の請負契約、見積、入札、 契約の締結を行う事務所をいいます。建設業に関係があっても臨時に置かれている工事事務所、作業所や連絡事務所は該当しません。
建設業許可の業種区分一覧表(関東地方整備局より) 

許可の区分は、次の2種類があり、同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。
発注者(施主)から直接請負った建設工事
下請け契約の合計金額 特定建設業の許可 一般建設業の許可 一括下請の禁止
工事の全部又は一部を下請に出す
(消費税込み)
建設一式工事 その他工事 建設一式工事 その他工事 民間工事の例外契約で事前
に発注者(施主)の承認を得ること
6,000万以上 4,000万以上 6,000万未満 4,000万未満

許可の要件を満たしていることが必要です。
@経営業務の管理責任者がいるか(常勤)「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」
A専任の技術管理者がいるか(常勤)
B建築請負工事契約に関して誠実性を有していること
C財政的基礎(金銭的信用)があること
D許可を受けようとする者が一定の欠格事由に該当していないこと
E社会保険への加入(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)
許可の申請区分
新  規 ☆新たに建設業をとろうとする新規の許可
更  新 ☆5年ごとの許可更新、満了の日前30日(知事許可の場合)までに更新手続き
業種追加 ☆「特定」「一般」で異なる建設工事業種の許可を受ける場合
許可換え新規 ☆大臣許可を受けている人が知事許可に換えたい
☆知事許可から大臣許可に換えたい
☆A県知事からB県知事に換えたいなど
般・特新規 ☆一般建設業を受けている者が特定建設業を申請する場合
☆特定建設業を受けている者が一般建設業を申請する場合
事業承継等に係る認可 (事前認可)
事業承継 事業譲渡、企業合併、企業分割、相続
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。引続き建設業を営もうとする場合には、更新の手続きをとらなければなりません。
 当事務所のサポート内容(予算に合わせてご活用ください) 
建設業許可を取得したいが、許可要件はあるでしょうか?などの相談に応じます。
将来の事業展開に向けてのご希望を聞きながら許可取得のアドバイスを行います。
  許可申請のため書類等を作成し、スムーズな申請を行い、早期な許可取得目指します。 
要件整備のため議事録や定款等を確認し、現行法規の沿った形に整えるサポートを行います。
設立後の毎年の決算報告や変更等について的確なアドバイスを行い、御社の事業の発展に寄与します。

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