A |
専任の技術者(各営業所ごとに、その営業所に常勤して専らその業務に従事している技術者) |
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一般建設業、特定建設業の専任技術者となりえる国家資格等一覧(関東地方整備局より) |
☆指定建設業、「土木、建設、電気、管、鋼構造物、舗装、、造園の7業種
☆実務経験とは建築工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいう
☆指導監督的実務経験とは建設工事の設計・施工の全般に関して、主任・現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験
注意:同一営業所では2業種以上の技術者を兼ねられますが、他の営業所とは兼任できません。
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B |
請負契約に関して誠実性を有していること【法7条3号】 |
許可を受けようとする法人の役員もしくは使用人、個人では本人または支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする虞が明らかな者不正とは(請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する事)不誠実とは(工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為) |
C |
財産的基礎、金銭的信用があること【法7条4号】 |
「一般」の場合(下記の(1),(2),(3)のいずれかに該当する事) |
(1)自己資本(貸借対照表の資本合計)が500万円以上(2)500万円以上の資金調達能力 (金融機関の残高証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本など添付して証明)(3)許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して営業した実績「更新にあたる」 |
「特定」の場合(下記の(1),(2),(3)のすべてに該当する事) |
(1)欠損の額が資本金の20%を超えていない事
(2)流動比率が75%以上であること
(3)資本の額が2,000万円以上あること
(4)自己資本が4,000万円以上あること |
☆法人:自己資本金とは、貸借対照表の純資産の部の「純資産額合計」をいいます。
☆個人:自己資本とは、期首資本金+事業主借勘定+事業主利益−事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金 |
D |
許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しない事 【法第8条】 |
1 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次の要件に該当しているとき。
@ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
B Aに該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しないもの
C 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
D 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
E 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
F 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(Gにおいて「暴力団員等」という)
G 暴力団員等がその事業活動を支配する者
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