内容証明は公的に証明された文章です
契内容証明とは
 内容証明は郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を日本郵便株式会社が証明する制度です。
差出人が作成した手紙(いつ、誰に、この内容であなたが出しました)という手紙の内容を公文書とするために制度です。(郵便法48条、内国郵便約款127条・131条、電子郵便約款39条)
第48条内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
このため、裁判所への提訴・調停・非訴手続・損害賠償・告訴・告発などの法的措置の前段階として常用されています。

内容証明作成のルール
@文章1通のみの内容であること
A内容証明では使用可能な文字が限定される。
ひらがな・カタカナ、漢字、数字(算用・漢数字)句読点、かっこ、記号。記号は、一般的なものに限る。英字(アルファベット)は、氏名・会社名・商品名などの固有名詞のみ使用できる。

B内容証明は日本語でのみ作成可能である。
C筆記具は自由。ただし手書きでの作成の場合はインクの出る筆記具を用いるのが通常、パソコンの使用も可能
D公文書にA4判が採用されてからはA4判で書くことが標準的

謄本作成のルール
@行数及び字数の制限 
  縦書き(1行20字以内、26行以内)
  横書き(1行13字以内、40行以内)
  横書き(1行26字以内、20行以内)
  横書き(1行13字以内・2段組、40行以内・合計段組)
A句読点や記号を1個1字と計算する。
Bカッコは上下・左右で1文字と
C記号は1個1文字
D謄本の文字・記号の訂正、削除、挿入は必ず訂正の方法によって行います。

郵便枚数
正本1通と謄本2通を作成。
正本は送達され謄本の1通は日本郵便が5年間保存し、もう1通は差出人が保存するために返却されます。

内容証明の依頼について
行政書士が内容証明作成について行う業務は、内容証明の原案を作成することです。ご依頼人に代わって、内容証明文章の代理人になり相手先に郵送したり、相手と内容の折衝をすることはできません。
 ご依頼人が、内容証明郵便の作成を行政書士にご依頼するとき、どういった内容の文章にしたいのかということをあらかじめ考えた上でご依頼してください。いわゆるご自分でメモ書き又は素案をご用意いただきまして打合せして、作成することになります。
 
  

トップページへもどる 業務依頼ページ
本山行政法務事務所