リスクに対処し、履行を円滑に!!契約書作成代理は本山行政法務事務所へ。
契約自由の原則
 契約は、近代法における私的自治の最も重要な手段であり、契約の自由を原則としている。契約自由の原則とは、個人はすべてその意思に基づいて自由に契約を締結し、法律関係を形成することができるとする原則とされている。
「近代私法の三大原則@権利能力平等の原則、私的所有権絶対の原則、私的自治の原則」
 契約自由の原則の内容としては、@契約締結の自由、A相手方選択の自由、B契約内容の自由、C契約の形式の自由の4つが挙げられる。
 しかし、資本主義が高度に発達し、自由競争のもたらす弊害が明らかになってくると、契約自由の原則は、経済的弱者の保護や社会秩序の維持の観点から、多くの制限を受け契約自由の原則は制限を受け修正されている。たとえば、借地借家法、利息制限法、労働基準法など
契約締結の自由
契約を締結すこと又はしないことは個人の自由であり、公権力や当事者以外の第三者から強制されるものではない。又、契約によって一般的な身分関係を生ずるものではない。
相手方選択の自由
契約を締結する相手方は、当事者が自由に選択できるし、どんな理由であろうと契約を拒否しても差し支えない。
契約内容の自由
契約の内容は当事者間の自由な交渉で定まる。外部からなんら干渉されることはない。但し、公序良俗(民法90条)強行法規(民法91条)に反する契約は許されない。
契約の形式の自由
契約の要件が当事者間の合意であるから、合意のみで契約は成立する。したがって、その形式は、口頭、書面を問わず、また合意以外の事実を契約成立の要件としない。但し、例外「要物契約」等がある。
契約(法律行為)の3要件
契約自由の原則があるといっても、法律行為の一種であり、契約によって特定人に対して特定の給付をなす債権を発生させることから、以下の3つの要件を民法総則において説かれている。
@適法にして社会的妥当性があること。。
A契約内容が履行可能なこと
B確定する契約であること
契約自由の原則の制限
契約自由の原則は、所有権絶対の原則、過失責任の原則とともに、近代私法の三大原則である。しかしながら、わが国の現行法においては、以下のように契約自由の原則を制限している。
@申込の自由の制限(公益性の強い取引、電気・ガスなど)
A承諾の自由の制限(公益的職務執行者は、公証人、医師など)
B形式の自由の制限(宅地建物業法など)
C契約約款にたいする国家の監督
D経済的弱者に対する不利益約款の禁止
E裁判官による契約内容の改訂
契約と信義誠実の原則
 契約は当事者相互の信頼を基礎として成り立っている。したがって、契約関係にある当事者は相互に相手方の信頼を裏切らないように誠実に行動するべきである。
信義誠実の原則(民法1条2項)は、特に契約法の領域で大きな役割を果たしている。 すなわち、信義則は、契約の締結ないし締結準備の段階でも、契約期間の存続中でも、また契約の終了時においても、さらに終了後の期間でも、契約の前中後を通じての原則であり基準となる指導原理である。
契約締結上の過失責任
契約が締結される過程で当事者の一方に過失があり、これによって相手方に損害を与えた場合、その者は損害賠償責任を負うことを契約締結上の過失責任という。契約の当事者は、契約の縮緬にあたっては、特に注意をして無効な契約を結ぶことにより相手方に不測の損害を与えないようにする
信義誠実の原則上の義務を負うことを理由としている。契約締結上の過失の一般的成立要件としては、
@締結された契約の内容が客観的に不能で、契約が原始的に無効である。
A給付をしようとした者が、その不能なことを過失によって知らなかった。
B相手方が善意・無過失であることなど。
 損害賠償の範囲は、契約が有効であると信じたことにより生じた損害、すなわち信頼利益に限られ、履行利益は請求できない。 
事情変更の原則(事情変更の効果は、@契約解除A契約改訂など)
契約が締結された後に、社会的、経済的事情にり当事者が予想しない急激な変動が生じ、当初の契約を維持することが信義に反し不当である場合、契約内容を変更・修正し、場合によっては解約することをも認める原則を、事情変更の原則という。契約存続中における
信義誠実の原則である。
事情変更の原則の要件は、
@契約の基礎となっていた事情に変更があった。
A事情変更が予見できなかった。
B事情変更が当事者の責に帰すべからざる事由に基づく。
C契約通りの履行を強制することが信義則に反する。
 
契約書作成の基礎知識
契約とは
契約は、双方の合意があれば、たちどころに契約は成立します。
「物を売りましょう」「買いましょう」と相互の意思表示が一致すればそれだけで有効に契約は成立します。「契約自由の原則」は契約締結方式の自由もあり、各人の自由な意思の合致が認められれば方式は問いません。
なぜ契約書を作るのか
契約書作成の原点は、人間相互の不信頼と疑念といえます。もし、相手が契約の存在を忘れたり、無視したり、約束どおり実行してくれなかったりした場合、証拠となるものの1つが契約書というわけです。
契約書を作る特別な法律規定
契約書は必ず無くてもいいが、下記の取引は契約書を作るように要請しております。
@農地の賃貸契約書(農地法25条)
A建設工事請負契約書(建設業法19条)
B割賦販売契約書(指定商品)(割賦販売法4条)
C借地借家の契約書(法22条、24条、38条、39条)
Dその他、譲与などの契約書は書面で残したほうが良い。
契約書表示の要点
@成立の年月日及び有効期間を明記すること。
A契約当事者を確定すること。
B契約の趣旨、目的を明らかにすること。
C双方の権利及び義務を明確にすること。
契約内容を明確にする
契約にはその目的に添った法律の後押しがありますので、なんでのかんでも詳細に書く必要はありません。しかしながら、契約書であるいじょう必要最低限の条項は記入したほうがいいでしょう。
つまり、法律に規定のない事項(これを特約という)を記載しなけばなりません。
@売買契約の場合に費用負担はどうするか。
A危険負担の条項
B特定の物の名称記載など
署名・記名、捺印
@署名とは、自らの手書きで自分の氏名を書くこと。記名とは、ゴム印又はワープロ、他人に書いてもらう場合をいいます。
A署名の場合は捺印する必要はありませんが、記名の場合は捺印しなければなりません。
しかし日本の習慣として、署名の場合も捺印することがあり、捺印することにより、確定的、断定的、終局的意味合いがあり意思表示されたといえます。
B記名押印は、個人では住所、氏名、会社であれば住所、社名、役職名、氏名を記入すること。
C実印の印鑑証明書を取ること
代理人との契約
@相手の代理人と契約をする場合は、「甲の代理人」という代理資格をいれて署名・記名させることA委任状と印鑑証明書を取ること
契約書のタイトルと文章
@タイトルは契約の内容・性質にそって、しかも一目でそれとわかる標題がよい。
「売買契約書、継続的商品取引契約書、抵当権設定契約書、等」
A契約書の前文は、当事者の名称と略語、契約の目的、趣旨を記入。
正本・副本について
契約書は何通作成すればいいかはとくに法律に規定はありませんが、契約書は当事者が各自1通づつ持ち合うことが、契約の公平性・開明性になりますし、改ざん等の不正の抑止力になります。
どれを正本にするか副本にするかは当事者同士で自由に決めて構いません。正本・副本の法律上の効力に優劣、差異はありません。
保管の期間
@契約書の有効期間は当然のその期間
A取引完了後はその取引内容の役務や物件等が存在する間は、保管しておいたほうが無難です。
B金銭貸借契約書などは、返済が終わったら、貸主から返却してもらった方がいいでしょう。
契約書作成依頼について
行政書士が契約書作成について行う業務は、契約書の原案を作成することです。ご依頼人に代わって、相手先に原案の提示したり、契約内容の折衝をすることはできません。
 ご依頼人が、契約書の作成を行政書士にご依頼するとき、どういった内容の契約にしたいのかということをあらかじめ考えた上でご依頼してください。いわゆるご自分でメモ書き又は契約素案をご用意いただきまして打合せして、作成することになります。
 
  

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