軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業
経営届出の基準
軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。 
この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
自動車数  1台以上(軽霊きゅう自動車、軽普通自動車(二輪の自動車を除く。
自動車車庫
(1) 原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートルを超えないこと。
(2) 計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。
(3) 使用権原を有すること。自らが使用権原を有する旨の宣誓書が添付されていること。
(4) 都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しない旨の宣誓書の添付をすること。
(5) 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。
休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。 
  その他
運送約款、軽自動車の構造、管理体制、損害賠償能力、運賃届出
 

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本山行政法務事務所