楽しい旅行は旅行業者の企画力にあり!!登録申請代理はは本山行政法務事務所へ。
旅行業とは
報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいいます。
1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ「企画旅行(募集型)」
、又は旅行者からの依頼により「企画旅行(受託型)」
を作成するとともに、企画旅行に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為「企画旅行の企画・実施」
2
前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
3 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
4 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
5
他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
6 3から5に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
7 3から5までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
8 1及び3から5までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
9 旅行に関する相談に応ずる行為

旅行業登録の種類 
登録種別 業務範囲 管轄(登録)先 基準資産額
(財産的要件)
第1種旅行業務 海外の募集型企画旅行、国内の募集型企画旅行
受注型企画旅行
企画旅行以外
観光庁 3,000万円以上
第2種旅行業務 国内の募集型企画旅行
受注型企画旅行
企画旅行以外
都道府県知事 700万円以上
第3種旅行業務 国内の募集型企画旅行(区域の限定あり)
受注型企画旅行
企画旅行以外
都道府県知事 300万円以上
地 域 限 定 国内の募集型企画旅行(区域の限定あり)
受注型企画旅行(区域の限定あり)
企画旅行以外(区域の限定あり)
 
都道府県知事  100万円以上 
旅行業者代理業 所属旅行業者が委託する範囲の旅行業務 都道府県知事 規定なし

基準資産額の計算
{(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産)-(営業権)-(不良債権)}-(負債の総額)-(所要の営業保証金、又は弁済業務保証金分担金)
登録の有効期間
旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年
新規許可の登録手数料 90,000円

営業保証金の供託又は弁済業務保証金の納付
1
旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。
2 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 旅行業者は、国土交通大臣に届け出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
4 国土交通大臣は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内に旅行業者が国土交通大臣に届け出をしないときは、その定める7日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。
5 国土交通大臣は催告をした場合において、7日以上の期間内に旅行業者が国土交通大臣に届け出をしないときは、その旅行業の登録を取り消すことができる。
種別 営業保証金の場合 弁済業務保証金分担金の場合
(旅行業協会の保証社員の場合)
第1種旅行業 7,000万円 1,400万円
第2種旅行業 1,100万円 220万円
第3種旅行業 300万円 60万円
地域限定業  100万円 20万円
旅行業者代理業   不要  不要

登録の拒否事由
申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請は拒否されます。
1 第19条(登録の取り消し)の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していないもの(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)。
2 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
3 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
4 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号のいずれかに該当するもの
5 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
6 法人であって、その役員のうち第1号から第3号まで、又は前号のいずれかに該当する者があるもの
7 営業所ごとに第11条の2(旅行業務取扱管理者の選任) の規定による旅行業務取扱管理者を、確実に選任すると認められない者
8 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
総合または国内旅行業務取扱管理者を選任すること。
1 1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること。
2 海外旅行を取り扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱主任者を選任すること。
3 旅行業務を取り扱う従業員が10名以上になる営業所は、複数の管理者を選任すること。
  その他 
 1 法人で申請する場合は、商業登記簿、定款の目的を『旅行業』または『旅行業法に基づく旅行業』とすること。 
 2 賃貸借契約書の写しを提出する場合は、申請者が旅行業の営業所を確保していることがわかる内容であること。
 3 登録後、毎事業年度の報告
取引額の報告:毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者の取引の額を別紙様式により報告すること。 
 

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