患者等輸送サービス事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。許可の要件は組織的要件、物的要件、人的要件があります。
旅客自動車運送事業の種類
@ 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
イ 一般乗合旅客自動車運送事業
  (路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業
  (イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業
  (一個の契約により乗車定員十人以下の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
A  特定旅客自動車運送事業
  (特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)

患者等輸送事業の福祉輸送サービスの範囲
対象となる旅客
@ 介護保険法第19条1項に規定する「要介護者」第2項「要支援者」
A 身体障害者福祉法第4条でいう「身体障害者」
B 肢体不自由、内部障害、精神障害、知的障害等により単独での移動や単独での公共交通機関を利用困難な者
C 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者 
福祉輸送サービスに使用する車両
福祉自動車
(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
介護福祉士若しくは訪問介護員若しくはサービス介助士の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修(以下「ケア輸送サービス従事者研修」という。)を修了した者、
又は財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了した者が乗務するよう努めなければならない。
セダン型等の一般車両を使用する場合 介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又はケア輸送サービス従事者研修を修了している者が乗務しなければならない。

欠 格 事 由
次の@〜Cのいずれかに該当する者は、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けることはできません
@許可を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
A許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号及び第四十九条第二項第四号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から二年を経過していないものを含む。)であるとき。
B許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
C許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。

許 可 申 請 の 手 続
一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければなりません
@氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
A経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
B営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画
C申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
Dその他、商業登記簿の謄本その他必要な書類の提出

許 可 申 請 の 要 件
一般乗用旅客自動車運送事業の許可の審査基準の概略は以下のとおりです。
@ 営業区域 福祉輸送サービスに限定は、営業区域を都県単位 
A 営業所 (1)営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有する場合にあっては、それぞれの営業区域内にあること。
(2)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(3)建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)等関係法令の規定に抵触しないものであること。
(4)事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。 
B 最低車両数 福祉輸送サービスに限定は、1両 
C 自動車車庫 1)原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
(2)車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
(3)他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
(4)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(6)事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検が実施できる測定用器具等が備えられているものであること。
(7)事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。 
E休憩仮眠施設F管理運営体制 G運転者 H資金計画 I法令順守 J損害賠償能力
Kその他
 

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