実運送と利用運送 |
この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
つまり、実運送事業者とは自ら輸送手段をもち実際の輸送を行う事業者であり、利用運送事業者とは上記輸送サービスを利用して事業を行う者です。(貨物利用運送事業法第2条) |
貨物利用運送事業の許認可の種類 |
第一種貨物利用運送事業
(登録制) |
自動車利用 |
船舶(内航・外航)利用 |
航空(国内・国際)利用 |
鉄道利用 |
外国人等の国際貨物運送(船舶・航空)利用 |
第二種貨物利用運送事業
(許可制) |
航空(国内・国際)利用 |
船舶(内航・外航)利用 |
鉄道利用 |
自動車利用 |
外国人等の国際貨物運送(船舶・航空)利用 |
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貨物利用運送事業を行うには |
国土交通大臣の行う登録を受けます。通常この権限は地方運輸局長または運輸監理部長に委任され、こちらが各窓口となります。 |
許可の要件 |
1、物的
1、使用権限のある営業所、店舗を有していること。
2、上記営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触していないこと。
3、上記営業所等の規模が適切なものであること
4、保管施設を必要とする場合は、使用権限を有すること
5、上記保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触していないこと。
6、上記保管施設の構造及び設備が適切なものであること
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2、財産的基礎
純資産額300万円以上があること |
3、経営主体
欠格事由に該当しないこと |
欠 格 事 項(第一種貨物利用運送) |
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許可申請の提出書類(第一種貨物利用運送の場合) |
利用運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければなりません。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
経営しようとする利用運送事業の種別 |
1、事業計画書
イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
ハ その他事業の計画の内容として必要な事項
2、 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する
契約書の写し
3、 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
(貨物の施設保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び
附属設備を記載した書類を含む。)
4、既存の法人は、次の書類
イ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
5、法人を設立しようとするものは、次の書類
イ 定款又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、
株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
6、 個人は、次の書類
イ 財産に関する調書
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書 |
許可までの処理期間
2ヶ月〜3ヶ月 運送約款 1ヶ月
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