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営業区域 |
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@原則、都県単位とする。 ただし、都県の境界に接する市町村を営業区域することができる。 |
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営業所 |
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配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所で、次の各事項に適合すること。 |
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@営業区域内( 隣接市町村の範囲を除く。) に所在地があること。なお、複数の営業区域を有するものは、それぞれの営業区域内にあること。 |
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A申請者が、土地、建物について3 年以上の使用権原を有すること。 |
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B建築基準法( 昭和2 5 年法律第2 0 1 号)、都市計画法( 昭和4 3年法律第1 0 0 号)、消防法( 昭和2 3 年法律第1 8
6 号)、農地法( 昭和2 7 年法律第2 9 9 号) 等関係法令に抵触しないものであること。 |
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C 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであり、適切な運行管理が図られる位置にあること。 |
3 |
事業用自動車 |
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@車種区分(大型車、中型車及び小型車の3 区分)
大型車… 車両の長さ9 メートル以上又は旅客席数5 0 人以上
中型車… 大型車、小型車以外のもの
小型車… 車両の長さ7 メートル以下で、かつ旅客席数2 9 人以下 |
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A事業用自動車 |
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申請者が、使用権原を有するものであること。 |
4 |
車両数 |
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@最低車両数
営業所を要する営業区域毎に3 両。ただし、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域毎に5 両。
なお、車両数が3 両以上5 両未満での申請の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件を付すこととする。 |
5 |
自動車車庫 |
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@原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2 キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。 |
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A車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が5 0 センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。 |
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B他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。 |
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C申請者が、土地、建物について3 年以上の使用権原を有するものであること。 |
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D建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 |
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E事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検等ができる測定用器具等が備えられているものであること。 |
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F事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令( 昭和3 6 年政令第2 6 5 号) に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。 |
6 |
休憩仮眠施設 |
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@原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2 キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。 |
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A事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。 |
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B申請者が、土地、建物について3 年以上の使用権原を有するものであること。 |
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C建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 |
7 |
管理運営体制 |
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@法人にあっては、当該法人の役員のうち1 名以上が専従するものであること。 |
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A営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。 |
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B運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 |
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C自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。 |
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D事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則( 昭和2 6 年運輸省令第1 0 4 号) に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。 |
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E上記A 〜 D の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。 |
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F原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。 |
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G利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。 |
8 |
運転者 |
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@事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。 |
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A運転者は、旅客自動車運送事業等運輸規則( 昭和3 1 年運輸省令第4 4 号) 第3 6 条第1 項各号に該当する者ではないこと。 |
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資金計画 |
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@所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は車両費取得価格、土地費取得価格、建物費取得価格、機械器具及び什器備品取得価格、運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2
か月分、保険料等保険料及び租税公課( 1 年分)、その他創業費等開業に要する費用( 全額) の合計額とする。その他所要資金等 |
10 |
その他 |
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・安全投資計画
・事業収支見積書
・法令順守
・損害賠償能力
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事業許可の更新(平成29年4月1日より施行されました) |
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○ 貸切バスの事業許可について5年ごとの更新制を導入し、不適格者を排除する。
○ 新規許可・更新許可の申請時に、添付書類として「安全投資計画」及び「事業収支見積書」の作成を義務づける。
○ 安全に貸切バス事業を行う経理的基礎を有するかどうかを確認するため、安全投資の実績及び事業者の経営状況を確認する。 |