6、運行管理体制(事業の適正な運営を確保するために、次の各号に掲げる管理体制を整えていること。) |
(1) |
事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車連送事業輸送安全規則 第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。 |
(2) |
選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう)に整備管理者を外。部委託する場合には、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。 |
(3) |
勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること |
(4) |
運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 |
(5) |
車庫が営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備し、点呼等が確実に実施されるものであること。 |
(6) |
事故防止ついての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省令第104号)に基づく報告の体制について整備されていること。 |
(7) |
危険品の連送を行う者にあっては、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること。 |