一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。許可の要件は組織的要件、物的要件、人的要件があります。
道  路  運  送  法
(適正な運営、輸送の安全を確保、利用者の利益の保護と利便の増進を図る)
定      義
道路運送事業  旅客自動車運送事業 自動車運送事業 
貨物自動車運送事業 
自動車道事業
貨物自動車運送事業法 一般貨物自動車運送j事業許可
【国土交通大臣】
他人の需要に応じ、有償で自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業
特定貨物自動車運送事業許可
【国土交通大臣】
特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業
特別積合せ貨物運送許可
【国土交通大臣】
一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、その他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行ういて事業場の間におけるその積合せ貨物の運送を定期的に行うもの  
貨物軽自動車運送事業届出
【国土交通大臣】
他人の需要に応じ、有償で自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業
許 可 の 基 準

一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりませんが、国土交通大臣は、下記の基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないとされています
@ その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであるこ
A @に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
B その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること
C 特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他、特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること

欠 格 事 由

次の@〜Cのいずれかに該当する者は、一般貨物自動車運送の許可を受けることはできません

@l年以上の懲役又は禁鋼の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
A一般貴物自動車連送事業又は特定貨物自動車連送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者〔その許可を取り消された者が法人である場合においては、その取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法第15条第1項の通知が到達した日(同粂第3項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前60日以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
B営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者であって、その法定代理人が前記@、Aのいずれかに該当するもの
C 法人であって、その役員のうちに前記@〜Bのいずれかに該当する者のあるもの

許 可 申 請 の 手 続

一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければなりません。
@氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
A営業所の名称及び位置、事業の用に供する事業用自動車の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
B特別積合せ貨物運送をしようとする場合 特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統及び運行回数その他国土交通省令で定める事項
C貨物自動車利用運送を行おうとする場合 業務の範囲その他国土交通省令で定める事項
D事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付


運 行 管 理 者 の 届 出

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければなりません。
事業用自動車の両数(被けん引車を除く) 運行管理者数
29両まで(運行車+運行車以外) 1人
5両以上29両まで(運行車以外) 1人
30両〜59両(運行車+運行車以外) 2人
60両〜89両(運行車+運行車以外) 3人
90両〜119両(運行車+運行車以外) 4人
120両〜149両(運行車+運行車以外) 5人
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。またこの者を解任したときも同様です。
なお、運行管理者は、他の営業所の運行管理者を兼務することはできません。


整備管理者の選任(道路運送車両法第50条

自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
車  種 選任が必要な台数 
バス(乗車定員11人以上の自動車 事業用・レンタカー  1台以上
自家用(レンタカーを除く)  
乗車定員30人以上の自動車 1台以上 
乗車定員11人以上29人以下
(マイクロバス)の自動車
2台以上 
事業用トラック、タクシー 乗車定員10人以下の自動車 5台以上  
自家用大型トラック  車両総重量8トン以上 
自家用乗用車  レンタカー・貨物軽自動車運送事業用自動車    10台以上   
自家用 中・小型トラック  レンタカー・貨物軽自動車運送事業用自動車
車両総重量8トン未満
貨物軽自動車運送事業用自動車 
【整備管理者の資格要件】

@整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する 2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
A一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること
B前2号の要件に掲げる技能と同等の技術として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を 有すること(現在、該当するものはありません。)

一般貨物自動車連送事業の許可の基準   
1、営業所
(1) 使用権原を有することの裏付けがあること。 
(2) 農地法(昭和27年法律第229号) 、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないものであること
(3) 規模が適切であること。

2、車両数
(1) 営業所に設置する車輌数は、5両以上とすること。 
(2) 計画車両にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。
(3) 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、(1)に拘束されないものであること。

3、事業用自動車
(1)  自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること。 
(2) 使用権原を有することの裏付けがあること。
 
4、車庫
(1) 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合するものであること。 
(2) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
(3)  他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。 
(4)  使用権原を有することの裏付けがあること。
(5) 農地法(昭和27年法律第2 9号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)等関係法令に抵触しないものであること。
(6) 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること。

5、休憩・睡眠施設
(1)  乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。 
(2) 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。
(3) 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(東京都特別区、神奈川県、横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えないものであること。
(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(5) 農地法(昭和27年法律第229号) 、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないものであること。

6、運行管理体制(事業の適正な運営を確保するために、次の各号に掲げる管理体制を整えていること。)
(1)  事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車連送事業輸送安全規則 第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。 
(2) 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう)に整備管理者を外。部委託する場合には、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
(3) 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること
(4) 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
(5) 車庫が営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備し、点呼等が確実に実施されるものであること。
(6) 事故防止ついての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省令第104号)に基づく報告の体制について整備されていること。
(7) 危険品の連送を行う者にあっては、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること。

7,その他
  資金計画 
  法令遵守 
  損害賠償能力 
8、特別積合せ貨物運送をする場合  
  荷扱所 
  積卸施設 
  営業所及び荷扱所の自動車の出入口 
  運行系統及び運行回数 
  積合せ貨物管理体制 
  運行管理体制 

 

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本山行政法務事務所