地域密着型通所介護指定の事業者となるためには、一定の要件をみたしたうえで、区市町村の指定を受ける事が必要です。

ライン

平成28年4月から、利用定員19人未満の通所介護については、「地域密着型通所介護」として、区市町村の指定となりました。「通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。」(厚生労働省)
地域未着型通所介護サービスの人員及び設備
人員基準
生活指導員 社会福祉士等、事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上
看護職員 看護師、準看護師、(定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は看護職員又は介護職員のいずれか1名の配置で可
介護職員  @ 単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上
(常勤換算方式)
ア利用者の数が15人まで1名以上
イ利用者の数が15人を超す場合アの数に利用者の数が1増すごとに0.2を加えた数以上
A 単位ごとに常時1名配置されること
B @の数及びAの条件を満たす場合は、当該事業所の他の単位における介護職員として従事することができる。 
機能訓練指導員 1以上
(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師)
生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤
設備基準 
食堂 それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0u以上
(狭隘な部屋、スペースを多数設置することにより面積を確保すべきではないもの)
・機能訓練室等は、その機能を十分に発揮しうる適当な広さを有し、原則として、同一の室内で必要な面積を確保するものであること。

機能訓練室
相談室 相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること
建築物等の関係法令の確認  ・用途地域
・消防法その他法令等に規定された設備の設置
・建物用途確認 
   

新規申請の流れ   
 @ ご計画の打合せ相談と相談見積  予算や人員、施設など検討 
    建物等の賃貸又は購入、改装の調査 
 A 業務受託契約 、資料等の受領 関係法令の確認、資格者等の手配 
    図面設計等 
 B 関係官公庁との事前確認   
    依頼者建物等賃貸契約  施設着工
 C 申請書作成及び申請  施設完成
    指定区市町村で審査 
 D 現地調査立会  指定区市町村の担当者が調査来所 
    人員確保 事業開業準備 
 E 指定通知書受領   
  事業開業準備 教育及び訓練 利用者確保 
F 事業開始   



 

トップページへもどる 業務委託・相談について
  本山行政法務事務所