地域未着型通所介護サービスの人員及び設備 |
人員基準 |
生活指導員 |
社会福祉士等、事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上 |
看護職員 |
看護師、準看護師、(定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は看護職員又は介護職員のいずれか1名の配置で可) |
介護職員 |
@ 単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上
(常勤換算方式)
ア利用者の数が15人まで1名以上
イ利用者の数が15人を超す場合アの数に利用者の数が1増すごとに0.2を加えた数以上
A 単位ごとに常時1名配置されること
B @の数及びAの条件を満たす場合は、当該事業所の他の単位における介護職員として従事することができる。 |
機能訓練指導員 |
1以上
(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師) |
生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤 |
設備基準 |
食堂 |
それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0u以上
(狭隘な部屋、スペースを多数設置することにより面積を確保すべきではないもの)
・機能訓練室等は、その機能を十分に発揮しうる適当な広さを有し、原則として、同一の室内で必要な面積を確保するものであること。
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機能訓練室 |
相談室 |
相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること |
建築物等の関係法令の確認 |
・用途地域
・消防法その他法令等に規定された設備の設置
・建物用途確認 |
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