指定居宅サービス事業者となるためには、次のような一定の要件をみたしたうえで、都道府県知事の指定を受ける事が必要です。

ライン

介護保険制度は、要介護者等の心身の状況にふさわしい介護サービスを提供する事により。要介護者の自立支援を確保する事を目指しています。介護保険の給付対象とするサービスの種類は以下のとおりです。
介  護  サ  ー  ビ  ス  の  種  類
種        類 サ ー ビ ス 内 容
居宅介護
サービス
及び
介護予防
サービス


  
訪問介護・介護予防訪問介護 ホームヘルプサービス食事や排泄、入浴、衣類の着脱、通院介助などの「身体介護」と、掃除、洗濯、買い物などの「生活援助」
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 利用者の自宅に、浴槽や必要な機材を持ち込んで、入浴の介護を行うサービスです。重度の方が対象
訪問看護・介護予防訪問看護 看護婦等による家庭を訪問して看護支援
訪問リハビリテーションリハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 要介護等の高齢者宅へ理学療法士や作業療法士訪問による機能訓練
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、看護師、薬剤師等による療養上の管理
通所介護・介護予防通所介護 デイサービス、老人デイサービスセンターや養護老人ホームなどに日帰りで通所し、入浴や食事、健康維持や機能訓練などのサービス
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 病院等での機能訓練(デイケア)介護老人保健施設や病院、診療所などに通所し、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーション
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 ショートスティ・介護老人保健施設などに短期間(数日から1週間程度)入所し、入浴や排泄、食事、機能訓練などのサービス
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 老人保健施設等での医療ショート・医学的な管理のもとで介護、機能訓練、日常生活上のサービス
特定施設入所者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム、ケアハウス等での介護サービス、有料老人ホーム等に入所している要介護者又は要支援者が受けられるサービスで、入浴や排泄、食事、機能訓練や療養上のお世話などをおこなう
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 要介護者等が自立した生活を送れるように、車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具をレンタルするサービス
特定福祉用具販売特定介護予防福祉用具販売  福祉用具のうち、入浴や排泄など、レンタルになじまないものの販売
住宅改修費支給  自宅で安全に快適にすごせることを目的とした一定の工事に対して、住宅改修費が支給される、対象工事内容は、手すりの取付けや、段差の解消、床材や扉の変更など
居宅介護支援 介護サービス計画の作成等


介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム
介護老人保健施設 老人保健施設
介護療養型医療施設 療養型病床群、介護力強化病院等

指定居宅サービス事業者の指定
指定居宅サービス事業者となるためには、次のような一定の要件をみたしたうえで、都道府県知事の指定を受ける事が必要です。
指定はサービスの種類、事業所ごとに受ける事になります。
サービスの種類 設置主体 人員・設備運営基準




@訪問介護・介護予防訪問介護
A訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
B通所介護・介護予防通所介護
C短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
D福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
E特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
F居宅介護支援
法人格が必要 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たすこと




@訪問介護・介護予防訪問看護
A訪問リハビリテーション介護予防訪問リハビリテーション
B居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
C短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
D通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
法人格が必要(病院・診療所が行う場合は法人格不要)


事 業 の 基 準
指定居宅サービス事業者には、法律上の努力義務として、以下の事項が課されています・
@事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者等の心身の状況に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らが提供するサービスの質の評価を行う事等の措置により、常にサービスを受ける者の立場に立ってサービスを提供するよう努めなければならない。
A指定居宅サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に記載さてた認定審査会意見に配慮してサービスを提供するよう努めなければならない。

 

トップページへもどる 業務委託・相談について
  本山行政法務事務所