医療法人設立の認可は開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。東京都では年2回受付を行なっています。
医療法の定義
 病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的として医療法が定められています。

概略設立認可のフロー
医療法人説明会への出席
東京都は年2回設立の説明会を行っています。 
1 設立準備(素案、設立総会)
2 認可申請等の作成(申請書・議事録・事業計画・収支予算書)
3 事前審査) 指導及び問題点の指摘等
4 設立認可申請書の提出 内部審査
5 医療審議会へ諮問
6 設立認可書交付 設立登記
7 登記完了届
8 病院・診療所等の開設届
・設立のまでの期間は、説明会出席から登記完了まで概ね1年4ヵ月程です。
・認可申請書の仮受付から認可書交付まで約6ヵ月程です。 
 
病院とは
医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所
患者20人以上の収容施設を有するもの
傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものである。

診療所とは
医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所
患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設を有するもの

療養型病床群とは
病院又は診療所の病床のうち一群のものであつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するためのものをいいます。

老人保健施設とは
疾病、負傷等により、寝たっきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人(厚生省令で定めるもの)の看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療を行うと共にその日常生活の世話を行うことを目的とする施設

助産所とは
助産婦が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所においてなすものを除く)をなす場所
妊婦、産婦又はじょく婦10人以上の収容施設を有することはできません。
類似名称の禁止
疾病の治療(助産を含む。)をなす場所において、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはいけません。
診療所は、病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはいけません。
助産所でないものは、助産所その他助産婦がその業務をなす場所に紛らわしい名称を附けてはいけません。

総合病院、類似名称の禁止
病院は、患者百人以上の収容施設を有し、その診療科名中に、内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科を含み、且つ、法22条に規定する施設を有するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て総合病院と称することができます。
総合病院でないものは、これに総合病院又はこれに紛らわしい名称を附けてはいけません。

管理者の掲示義務(病院又は診療所)
病院又は診療所の管理者は、厚生省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に揚げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
1 管理者の名前
2 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
3 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
4 建物の内部に関する案内(病院の場合)

病院等の開設の許可
1 病院を開設しようとするとき、医師及び歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき、又は、助産婦でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 病院を開設した者、医師及び歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産婦でない者で助産所を開設したものが、療養型病床群を設けようとするとき、若しくは病床数、療養型病床群に係る病床数、病床の種別(精神病床、伝染病床、結核病床、らい病床及びその他の病床の区別をいう。以下同じ。)その他厚生省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生省令で定める場合を除き、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 都道府県知事は、開設の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が法21条及び第23条の規定に基づく省令の定める要件に適合するときは、都道府県知事の許可を与えなければならない。
4 都道府県知事は、営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、開設の許可を与えないことができる。
医療法人設立
病院、医師若しくは歯科医師が常勤勤務する診療所又は老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人(医療法人)とすることができます。
一人医師法人
診療所
については、従来は医師又は歯科医師が常時3人以上勤務する診療所を開設する場合に限られていましたが、昭和60年末の法改正により、現在では医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を開設しようとする場合でも、医療法人の設立が認められています。
医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはいけません。
設立認可申請
医療法人の設立には、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
定款又は寄附行為で、下記に揚げる事項を定めなければなりません。
1 目的及び事業
2 名称及び事務所
3 その開設しようとする病院、診療所又は老人保健施設の名称及び開設場所
4 事務所の所在地
5 基金(基金制度を採用する場合) 
5 資産及び会計に関する規定
6 社員及び社員総会 
7 役員に関する規定
8 理事会 
9 社団たる医療法人にあつては、社員たる資格の得喪に関する規定
10 解散、合併及び分割に関する規定
11 定款又は寄附行為の変更に関する規定
12 公告の方法
医療法人の設立当初の役員は、理事3人、監事1人但し、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置くことができる。
医療法人(1人医師医療法人を除く。)理事のうち一人は、理事長とし、理事長は医師又は歯科医師でなければなりません。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事から理事長とすることができる。
監事は、理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、診療所又は老人保健施設の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはならない。
医療法人は、その開設するすべての病院、診療所又は老人保健施設の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所又は老人保健施設を2以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができます。
理事である管理者が職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
役員の欠格事由
成年被後見人、被保佐人
医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなるまでの者
・医療法人と関係のある特定営利 ・医療法人と関係のある特定営利 法人の役員が理事長に就任した 法人の役員が理事長に就任した り、役員として参画いるこは、非営利性という観点から 適当 でないこと。 

資産の要件
医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。
資産の総額は100分の20に相当する額以上の自己資本がなければなりません。(病院又は老人保健施設を開設する医療法人)
医療法人の土地、建物は、法人の所有であることが望ましい、賃貸借でもその契約が長期間(概ね10年以上)にわたり、かつ、確実であること

登記
医療法人は、制令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、精算人の就任又はその変更及び精算の結了の各場合に、登記をしなければならない。

 

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