設立認可申請 |
● |
医療法人の設立には、都道府県知事の認可を受けなければなりません。 |
● |
定款又は寄附行為で、下記に揚げる事項を定めなければなりません。 |
1 |
目的及び事業 |
2 |
名称及び事務所 |
3 |
その開設しようとする病院、診療所又は老人保健施設の名称及び開設場所 |
4 |
事務所の所在地 |
5 |
基金(基金制度を採用する場合) |
5 |
資産及び会計に関する規定 |
6 |
社員及び社員総会 |
7 |
役員に関する規定 |
8 |
理事会 |
9 |
社団たる医療法人にあつては、社員たる資格の得喪に関する規定 |
10 |
解散、合併及び分割に関する規定 |
11 |
定款又は寄附行為の変更に関する規定 |
12 |
公告の方法 |
● |
医療法人の設立当初の役員は、理事3人、監事1人但し、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置くことができる。 |
● |
医療法人(1人医師医療法人を除く。)理事のうち一人は、理事長とし、理事長は医師又は歯科医師でなければなりません。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事から理事長とすることができる。 |
● |
監事は、理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、診療所又は老人保健施設の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはならない。 |
● |
医療法人は、その開設するすべての病院、診療所又は老人保健施設の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所又は老人保健施設を2以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができます。
理事である管理者が職を退いたときは、理事の職を失うものとする。 |