中小企業者同士で、組合をつくり、互いに協力・助け合い事業経営を充実・強化していくことが最も効果的といえます。
目 的
中小企業等協同組合法は「中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者の、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基づき協同して事業を行う為に必要な組織を定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もってその自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図る」ことを目的としております。
 
法律により以下のような種類があります。
中小企業等協同組合法
@ 事業協同組合(地域内の中小企業者関係)例:西東京電設工業(協)等
A 事業協同小組合(地域内の個人事業者関係)例:東京袋物技工(協小)
B 火災共済協同組合(火災保険関係)例:東京都中小企業共済協同組合等
C 信用協同組合(金融関係)例:第一勧業(信用)
D 協同組合連合会
E 企業組合(個人事業者やサラリーマン、主婦等)例:葛飾土木建築(企)等
中小企業団体の組織に関する法律
@ 商工組合(商工業の組合)例:東京都豆腐(商工)等
A 協業組合(同業者の組合)例:新宿綜合印刷センター(協業)等
商店街振興組合法
@ 商店街振興組合(地域の商店街組合)例:西放射通り(商振)等
生活衛生関係の営業及び振興の運営の適正化及び振興に関する法律
H 生活衛生同業組合(衛生関係の組合)例:全国旅館生活衛生同業組合(全旅連)等

名称(組合は、その名称中に、以下の文字を用いなければならない。)
事業協同組合は【協同組合】
事業協同小組合は【協同小組合
火災共済協同組合は【火災共済協同組合】
信用協同組合【信用協同組合又は信用組合】
協同組合連合会は、その種類に従い【協同組合、協同小組合、火災共済協同組合又は信用協同組合を冠する連合会】
企業組合は【企業組合】
中小企業等協同組合法によつて設立された組合又は他の特別の法律によつて設立された協同組合若しくはその連合会以外の者は、その名称中に、事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会又は企業組合であることを示す文字を用いてはいけません。
組合の名称については、商法第19条 から第21条 まで(商号)の規定が準用されます。

なぜ組合が必要か
 中小企業は一般的に規模が小さく、資金調達能力や情報力が弱い、技術力が豊富ではない等のため、事業経営上で不利な立場に有る事は否めません。また、中小企業は、最近の情報化の進展、国際化、消費者ニーズの多様化・高度化、規制緩和、労働時間短縮などにより大きな影響を受けており、これらに対応して事業活動の再検討や事業の方向を転換していく必要に迫られるなど、一段と厳しい環境に直面しています。中小企業が、このような厳しい環境を乗り越え、新たな発展をしていくためには、個々の企業の自助努力が大切ですが、個々の能力には自ずと限界があります。そのため、同じような立場にある中小企業者同士で、組合をつくり、互いに協力・助け合い事業経営を充実・強化していくことが最も効果的といえます。そこで、同業の中小企業者などが相集まって組合を作り、事業経営の近代化・合理化・経済的地位の向上などを図るため、各種の組合制度が設けられています。組合成立に当っては、中小企業者が行おうとしている共同事業の種類・内容によって組合の種類を選ぶことが大切です。
組合の基準及び原則
組合は、中小企業等協同組合法に別段の規定のある場合を除いて、下記に掲げる要件を備えることが必要です。
組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)の相互扶助を目的とすること。
組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
組合は、その行う事業によつてその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
組合は、特定の政党のために利用してはならない。

組合が行うことができる事業
事業協同組合及び事業協同小組合は、以下の事業の全部又は一部を行うことができます。
生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同施設
組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入
組合員の福利厚生に関する施設
組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する施設
組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
前各号の事業に附帯する事業

 
組合を作る効果
取引の条件の改善、販売促進、資金調達の円滑化、情報・技術・人材・マーケッティング等の経営ノウハウの充実、生産性の向上当により経営の近代化・合理化を図ることができる。
業界のルールの確立、秩序の維持、メンバー企業の経営の安定と行啓全体の改善発展を図ることができる。
中小企業の個々の意見や要望事項を組合がまとめることにより国の施策に反映させることができ、また、多くの中小企業施策を利用することができる。
中小企業の近代化・合理化を推進、企業規模の適正化、工場又は店舗の集団化、事業の共同化、事業転換など中小企業の産業構造の高度化を図ることができる。
組合の法人税は、企業組合、協業組合を除き22%に軽減されています。また、一定の要件を備えた組合が利益を内部留保したときに特別控除が受けられること、利用分量配当(組合員が組合の事業を利用した割合に応じてうける配当)が損金になること、事業税・事業所税が軽減されること、印紙税・登録免許税が免除されること、組合の一定の共同施設について固定資産税・不動産取得税が減免されること、などの特例措置等があります

都道府県中央会

中小企業団体中央会は、昭和30年9月、中小企業等協同組合法の改正により「中小企業等協同組合中央会」として誕生しました。その後、昭和33年4月、中小企業団体の組織に関する法律の施行に伴い「中小企業団体中央会」と名称を変更し、現在に至っています。
組織は全国中央会と都道府県中央会他からなり以下の事業を行います。

組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。)の組織、事業及び経営の指導並びに連絡
組合等の監査
組合等に関する教育及び情報の提供
組合等に関する調査及び研究
組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
前各号の事業のほか、組合等及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
都道府県中央会は、組合等、中央会及び中小企業に関する事項について、国会、地方公共団体の議会又は行政庁に建議すること。

事業協同組合設立認可
設立及び認可に必要な作成及び書類
定款
事業計画書(初年度、2年度)
役員の氏名及び住所を記載した書面
設立趣意書
誓約書
出資口数明細書
収支予算書
創立総会の議事録又は謄本
理事会議事録
発起人の印鑑証明書
委任状(発起人以外の認可申請)
役員就任承諾書
設立同意書及び出資引受書
その他 法務局、市役所、都税事務所、税務署、社会保険事務所、労働基準局、職安などに申請及び届け出、建設業は都庁、入札参加資格審査など

概略設立認可のフロー
1 設立準備(中央会・行政庁との事前打合せ、行政書士への依頼など)
2 発起人会(定款・議事録・事業計画・収支予算書・設立趣意書など)
3 創立総会 定款・事業計画・収支予算書・その他議案の決定
4 理事会 理事長・専務理事・事務所の位置等の決定
5 設立認可申請
6 設立認可書交付 発起人から理事へ事務引き継ぎ
出資払込請求・払込完了
7 設立登記
8 諸官庁への手続き及び届出

 

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