設立許可を必要としない。一定の手続き及び登記さえ経れば、誰でも設立することができる。

アイコン設立
一般社団法人は2人以上の社員によって設立ができ、事業に制限はなく、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の行うことで設立することができます。

アイコン 一般社団法人の特徴
主務官庁の許可を得る必要がなく準則主義によって設立することができる。
設立後も行政からの監督・指導がなく、非営利法人であるが事業は公益目的に制限されない。

合議体 法律上の社員(株式会社での株主に位置する人)によって構成
意思決定尾 社員総会及び理事の設置は必須理事会、監事、会計監査人を置くことがでます。
余剰金分配 設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利はない

一般社団法人は2006年の公益法人制度改革(2007年2月21日参議院可決)により、従来の民法により設立される社団法人に代わって、公益社団法人とともに設けられた法人です。


アイコン 一般社団法人の設立と機関
○ 名称は「一般社団法人」とすこと。
○ 設立は2名以上で財産の保有規制はありません。
○ 設立社員は定款を作成すること。
○ 公証人による定款認証は必要です。
○ 理事及び代表理事(任期2年)
○ 監事(任期4年、定款で2年まで短縮できる)(任意)
○ 理事会設置(任意)
○ 理事等は、社員総会で選任します。

○定款で基金制度の採用ができます。

 アイコン  一般社団法人のメリットデメリット
 
メリット ・社員2名、理事1名で設立できます。
・許可制ではないので、スピーディーに設立できます。
法務局への登記手続きのみで設立
・設立の出資金必要なしのでコストが安い
・事業内容に制約がなく、収益事業や公益事業も行えます。
・一応社会的な信用があります。(公益性があるとおもわれる)
・「基金制度」の採用ができます。
・入会条件等資格を一定の者に限定することができます。
デメリット ・株式会社と変わらない。但し、設立者に剰余金や残余財産の分配の権利はありません。
理事の任期が最長で2年、監事の任期が最長で4年
・貸借対照表を公告する必要があります。
・企業会計基準又は公益法人会計基準を選択

・社員による役員の責任追及の訴えが可能
 
 当事務所のサポート内容(予算に合わせてご活用ください) 
設立の相談と起案を一緒に行います。
設立へ向けての準備をお手伝いし、活動分野の相談や書類作成の起案を行います。
定款案、会計案の相談や書類作成のサポートをいたします。 
関係官庁への届出などの書類作成と手続を行います。 
設立後の法人の運営のサポートし、事業運営の変更等をサポートします。


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本山行政法務事務所