法人の名称 |
特定非営利活動法人法 |
法制定の目的 |
ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展の促進 |
特定非営利活動法人の定義 |
別表に掲げる20の活動分野に限定・不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としいる団体(別表に列挙された分野)
1 |
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
2 |
社会教育の推進を図る活動 |
3 |
まちづくりの推進を図る活動 |
4 |
観光の振興を図る活動 |
5 |
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 |
6 |
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
7 |
環境の保全を図る活動 |
8 |
災害救援活動 |
9 |
地域安全活動 |
10 |
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
11 |
国際協力の活動 |
12 |
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
13 |
子どもの健全育成を図る活動 |
14 |
情報化社会の発展を図る活動 |
15 |
科学技術の振興を図る活動 |
16 |
経済活動の活性化を図る活動 |
17 |
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
18 |
消費者の保護を図る活動 |
19 |
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
20 |
前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 |
|
特定非営利活動法人の要件 |
特定非営利活動法人法により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体です。
|
営利を目的としないこと。 |
|
宗教活動や政治活動を主目的としないこと。 |
|
特定の公職の候補者若しくは当該候補者になろうとする者を若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 |
|
特定の政党のために利用しないこと。 |
|
特定非営利活動に関わる事業に支障が生じるほどの「そのた事業」を行なわないこと。 その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。 |
|
暴力団、暴力団又は暴力団の構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。 |
|
社員の資格得喪について、不当な条件をつけないこと。 |
|
10人以上の社員を有すること。 |
|
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。 |
|
理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。 |
|
成年被後見人又は被保佐人、 破産者で復権を得ないもの、 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二
年を経過しない者など法20条に規定する欠格要件に該当しないこと。 |
|
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
|
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
|
会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。次条第一項において同じ。)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 |
|
所轄庁 |
主たる事務所が所在する都道府県又は政令指定都市が認証
(政令指定都市内の区域内のみであれば当該市の市長の認証)
|
設 立 |
所轄庁の認証を受けた後、登記をすることによって成立 |
事務処理期間 |
所轄庁は申請受理後4ケ月以内に認証又は不認証を決定
(そのうち受理後2ヶ月間縦覧)
不認証を決定した時は、理由を付した書面によりそも旨を通知
|
情報公開 |
利害関係人は、法人の事務所において、事業報告書、役員名簿等の間覧が可能
一般人は、所轄庁において、事業報告書、役員名簿等の閲覧が可能(内閣府が所轄する法人については、法人の事務所が所在する都道府県においても、条例の定めるところにより上記書類の閲覧が可能) |
監督 |
所轄庁による報告徴収、検査、改善命令、認証の取消し |
税制上の扱い |
人格なき社団並み(収益事業のみ課税、本来事業は非課税) |
運 営 |
- 例えば、総会を年1回以上開催する。役員変更、定款変更などをした場合は、所轄庁へ届出や認証申請を行うこと。役員の数や親族等の役員就任などに関して制約があり。また、会計は、「会計の原則」に従って行わなければならない。
|
メリット |
法人格取得の一般的メリットについて
銀行の口座を法人名で開設できます。
団体の経理が明確になります。
法人名で不動産登記ができます。
任意団体の場合、代表者個人の名義で登記するため、団体と個人の資産の区分が困難で、代表者が代わった場合、変更等の手続や団体の運営・存続に支障をきたすこともあります。
契約を法人名で締結できます。
任意団体の場合、団体名では契約できないこともあります。
社会的信用の向上につながります。
会計書類の作成や書類の閲覧など、法に定められた法人運営や情報公開を行うことにより、
組織の基盤がしっかりして、社会的信用が得られます。 |