電気工事業を営む皆さんは、「電気工事士法」と「電気工事業法」を遵守して事業を営むよう義務付けられています。
電気工事二法
電気工事法:電気工事の作業に従事する者の資格とその義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的としています。
電気工事事業法:電気工事業者を営む者の登録やその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保して、一般用電気工作物と自家用電気工作物の保安を確保することを目的としています。
電気工事士等の資格
一般用電気工作物に係る電気工事 第一種電気工事士免状又は第二種電気工事士免状
自家用電気工作物に係る電気工事
(但し、自家用電気工作物に係わる特殊電気工事を除く)
第一種電気工事士免状
自家用電気工作物に係る特殊電気工事 特種電気工事資格者認証
自家用電気工作物に係る簡易電気工事 第一種電気工事士免状又は認定電気工事従事者認定証
電気工事業者登録の申請先について
都道府県 都道府県の区域内のみ営業所を設置する場合
東京都と他の都道府県の区域内に営業所を設置する場合
 経済産業省関東東北保安監督部 関東経済産業局の区域内の場合
 経済産業省商務情報政策局 二以上の経済産業局の区域内の場合
電気工事業者の種類
 
一般用電気工作物に係る電気工事のみを施工する事業者  建設業許可なし 登録電気工事業者
建設業許可あり  みなし登録電気工事業者 
一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る
電気工事を施工する事業者 
建設業許可なし  登録電気工事業者 
建設業許可あり みなし登録電気工事業者
自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工する事業者   建設業許可なし  通知電気工事業者 
建設業許可あり  みなし通知電気工事業者 
はじめて電気工事業を営むときの申請書類
みなし登録電気工事業者の場合
●電気工事業開始届出書(様式第18)
●主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
●主任電気工事士の誓約書
●主任電気工事士の雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合必要)
●主任電気工事士の在職証明書(主任電気工事士が代表者以外の役員の場合必要)
●主任電気工事士等の実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合必要、登録業者で一般用電気工作物の工事の経験が3年以上)
添付書類
●建設業の許可通知書(原本確認)
●建設業の許可申請書(副本)(原本確認)
●主任電気工事士等の電気工事士免状※(原本確認)


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本山行政法務事務所