解体工事業者の登録を受けようとする者は、申請書を都道府県知事提出する。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の目的
この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

解体工事業者の登録


 解体工事業を営もうとする者(但し、建設工事業の土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の許可を受けた者を除きます。)は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければななりません。
上記の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。

上記の更新の申請があった場合において、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有します。

上記の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

解体業の登録及び更新を受けた者が、建設業の土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の許可を受けたときは、解体業の登録は効力を失しないます。
未登録業者には罰則(1年以下の懲役か50万円以下の罰金が課せられます。)
登 録 の 申 請  
 解体工事業者の登録を受けようとする者は、以下に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならなりません。

 商号、名称又は氏名及び住所

 営業所の名称及び所在地

 法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名

 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所

 技術管理者の氏名
 申請書には、解体工事業者の登録を受けようとする者が欠格事由に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
 
登録拒否事由

都道府県知事は、解体工事業者の登録を受けようとする者が以下の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1
 第35条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者

 解体工事業者で法人であるものが第35条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

 第三十五条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 第35条
都道府県知事は、解体工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。

 登録拒否事由に該当することとなったとき。

 変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

 法人でその役員のうちに上記のからまでのいずれかに該当する者があるとき

 技術管理者を選任していないとき


都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない

技術管理者の選任と職務
 
 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合する「技術管理者」を選任しなければならない。
 解体工事業者は、その請け負った解体工事を施工するときは、技術管理者に当該解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該解体工事に従事しない場合は、この限りでない。
技術管理者の要件

実務経験者
実務経験年数 解体工事業登録 建設業許可
  通 常   講習受講者
一定の学科を履修した大学・高専卒業者 2年 1年 3年
一定の学科を履修した航行卒業者 4年 3年 5年
上記以外の者 8年 7年 10年

有資格者
資格試験名 種   別
建築業法による技術検定 一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第一種、第二種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築、解体)
技術士法による第二次試験 技術士(建設部門)
建築士法による建築士 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法による技術検定 一級とび・とび工
二級とび(解体工事経験1年)
二級とび工(解体工事経験1年)
国土交通大臣が指定する試験 解体工事施工技士試験合格者
 


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