各種営業許可・認可等の書類作成及び手続は当事務所にご相談ください。
廃棄物処理法の目的は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることにあります。(法1条)

1) 「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものは除かれます。)をいいます。
(2) 「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます
(3) 「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいいます

なお、政令で定める特別管理一般廃棄物は、廃エアコンディンョナー・廃テレビジョン受信機・廃電子レンジ(国内における日常生活に伴って生じたものに限ります。)に含まれるポリクロリネイテッドビフェニル(以下「PCB」といいます。)を使用する部品、ばいじん、感染性一般廃棄物の3品目です。

(4) 「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいいます。

産業廃棄物の種類
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、政令第13号廃棄物
 特別管理産業廃棄物の種類
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいいます
政令で定める特別管理産業廃棄物は、廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物)の5品目です

産業廃棄物処理業の許可
産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、その区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限ります。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません

産業廃棄物処理業の種類

@ A B C
収集運搬業 収集運搬保管積替業 中間処理業 最終処分業

ABCに付いては許可取得にあたって事業の用に供する用地、施設等の適否が問題とされますので、「事前計画書」を提出及び事前相談が必要です。

 許可の種類
@産業廃棄物収集運搬業許可   D産業廃棄物処理施設設置許可
A産業廃棄物処分業許可 E産業廃棄物輸入許可
B特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 F産業廃棄物輸出確認
C特別管理産業廃棄物処分業許可 Gその他変更・廃止・報告など

厚生大臣認定講習会の受講

産業廃棄物処理業の許可を受ける場合には、厚生大臣が認定する
業の目的の講習会を受講し修了することが必要です。


 

欠格要件一覧

廃棄物処理法第7条第5項第4号

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

この法律、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの(注1)若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号にかかる部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの

ホに規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ホの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人(注2)であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからトまでのいずれかに該当するもの

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの

個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの

廃棄物処理法第14条第5項第2号

(第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者)

暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

暴力団員等がその事業活動を支配する者




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