宅地建物取引業を営む者について、免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保すると共に、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図ることを目的としています。(法1条)
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宅地建物取引業とは以下の行為を業として営むものをいいます。
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宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。 |
A |
宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸することにつき,その代理若しくは媒介することを業として行うこと。 |
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宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
国土交通大臣免許 |
2以上の都道府県に事務所を設置する場合 |
法人・個人 |
都道府県知事免許 |
1の都道府県に事務所を設置する場合 |
法人・個人 |
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宅地建物取引業の免許は、永久に有効ではなく、厳密な審査があり一定の資格を有すると認められる者のみに与えられます。この基準に合致するかどうかは、時間の経過と共に変動する性質のものですから、定期的に免許の資格要件の合致するか否かを判断することが必要なために有効期限があります。
免許の有効期限 5年間 |
有効期限満了後引続き業を営もうとする場合は、その有効期限が満了する日の30日前から90日前までの間に更新の手続をすることになります。 |
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5年間免許を受けられない者 |
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免許の不正取得、情状特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合及び疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 |
A |
禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合 |
B |
免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 |
その他 |
@被成年後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている場合 |
A宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 |
B事務所に専任の取引士を設置していない場合 |
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宅地建物取引士資格試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引士証の交付を受けている者。
取引士は事務所ごとに専任の状態(常勤性、専任性)で配置しなければなりません。
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@免許申請書
A相談役及び顧問、株主・出資者等の名簿
B身分証明書
C登記されてないことの証明書
D住民票
E略歴書
F専任の取引士設置証明書、写真
G従事者名簿
H商業登記簿謄本
I宅地建物取引業経歴書
J決算書、資産調書
K誓約書
L事務所使用の権限を証する書面、地図、写真
M申請手数料3万3千円
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宅地建物取引業の免許を受け、営業を行うには次の要件を満たさなければなりません。
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事務所等(継続的に業務を行うことができる施設)ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くこと。 |
A |
事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任の取引士(宅地建物取引士証の交付を受けた者)を置くこと。 |
B |
免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる
事務所のもよりの供託所に供託しなければなりません。ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、営業保証金を供託する必要はありませんが、これにかえて弁済業務保証金分担金として当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数ごとに30万円の総額を納付しなければなりません。 |
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