公共工事を直接請け負う建設業者は経営事項審査を受けなければならない。 審査手続は行政書士が行ないます。
官公庁から直接に公共工事を受注するために、どうすればいいですか。
公共工事を直接請け負う建設業者は経営事項審査を受けなければならない。
 経営事項審査とは、建設業法に、「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設省令で定めるとことにより、その経営に関する客観的事項について、その許可を受けた建設大臣又は都道府県知事の審査を受けなければならない。」とある。

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経営事項審査
会社のその経営状況や技術力についての客観的事項についての審査
資格審査の項目は、客観的事項と主観的事項がある。
客観的事項
 経営事項審査のこと、建設業者の施工能力や経営状況等を客観的な指標で評価します。評価する項目は次の通りです。
 1)経営規模(X1,X2)工事種類別年間平均完成工事高、自己資本額、職員数
 2)経営状況(Y)収益性、流動性、安定性、健全性の経営状況を12の指標
 3)技術力(Z)建設業の工事種類別技術職員数
 4)その他の審査項目(社会性等(W)労働福祉の状況、工事の安全成績、営業年数、
  建設業経理事務士等の数、防災活動への貢献の状況、法令遵守の状況、研究開発費の
  状況、建設機械の保有状況、ISO登録状況、若年・技能労働者の育成確保など
主観的事項
 各官公庁の発注機関が独自に評価する項目ですが、通常次のような項目について評価
 1)過去の工事施工実績等を評定・点数化する。
 2)地域性を勘案し、点数化する。
各発注機関が独自に評価制度を設けていますので、発注機関に確認ください。
経営事項審査の提出先は
国土交通大臣の許可を受けている建設業者 
   主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して建設大臣
           
都道府県知事の許可を受けている建設業者
   主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事 
経営状況分析
  全ての受審する建設業者は、指定経営状況分析機関へ分析申請をする

経営事項審査の申請時期は
毎年公共工事を発注者から直接請け負う場合は、定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
建設業法施行規則第19条に、公共工事を直接請け負おうと知る建設業者は、建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないとある。

経営事項審査の有効期間は
審査基準日から1年7ヶ月
経営事項審査結果の有効期限に
「空白期間」が生じると、受注できないことになる。
公共工事を受注したいときは各官公庁の資格審査を受けること
各官公庁がに発注する建設工事の一般競争入札及び指名競争入札(随意契約を含む。)に参加する者に必要な資格の審査を受けようとする者は,入札参加資格審査申請書など所定の提出書類を,所定の期日までに提出しなければならない。 通常2年毎に受付を行なっている。


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