18歳未満のお子さんが、以下の疾患のため県と契約した医療機関で治療を受けた場合、医療費を県が保護者にかわって医療機関に支払います。
(1)悪性新生物
(2)腎疾患
(3)ぜんそく
(4)慢性心疾患
(5)内分泌疾患
(6)膠原病
(7)糖尿病
(8)先天性代謝異常
(9)血友病等血液疾患
(10)神経・筋疾患
心室中隔欠損症、骨肉腫、白血病などは、これに該当します。
大きな病院では、ほとんど上記に対応しています。
この制度については、もよりの保健所、病院の看護婦さん或いは、ナースマンに聞けば、お子さんの病気が上記に該当するか?等々、手続きの方法など教えてもらえます。
|