医療費etc.

小児特定疾患医療費
 18歳未満のお子さんが、以下の疾患のため県と契約した医療機関で治療を受けた場合、医療費を県が保護者にかわって医療機関に支払います。
(1)悪性新生物
(2)腎疾患
(3)ぜんそく
(4)慢性心疾患
(5)内分泌疾患
(6)膠原病
(7)糖尿病
(8)先天性代謝異常
(9)血友病等血液疾患
(10)神経・筋疾患
 
 心室中隔欠損症、骨肉腫、白血病などは、これに該当します。
 
 大きな病院では、ほとんど上記に対応しています。
 この制度については、もよりの保健所、病院の看護婦さん或いは、ナースマンに聞けば、お子さんの病気が上記に該当するか?等々、手続きの方法など教えてもらえます。
身体障害児育成医療費
 生まれつき、あるいは病気などで、身体に障害のあるお子さんが指定された医療機関で治療した場合、医療費を県が保護者に代わって医療機関に支払います。家族の収入状況に応じて、県が負担する医療費の一部を医療機関の窓口で納めます。
 給付対象者(つぎの障害がある18歳までのお子さん)
(1)手足や体の不自由
(2)目や耳の不自由
(3)音声言語機能障害
(4)心臓・腎臓障害
(5)先天性内臓疾患
(6)先天性中枢神経疾患
(7)先天性皮膚疾患
 
 詳細は、もよりの保健所に問い合わせれば分かります。
身体障害者手帳について
 身体障害者手帳をご存知でしようか?
障害の程度によって1級とか2級とかの等級がつきます。
(”りょう”片腕1/2以上切断の場合は、2級でした)
義装具作成の補助、該当者が子供の場合には、子供を病院などへ送り迎えするための、保護者の自動車税の減免、医療費(風邪などの病気も含めて)の減免等が適用されます。
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