2.クーリングオフの知識

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【契約解除・申込み撤回文書記載例】
 自分のケースにあてはめて記載してください 。

           通知書

  私は、貴社と次の契約をしましたが、
  契約を解除します。


  契約年月日 ○○年○月○日
  商品名   ○○○○

  私が支払った代金は返金してください。
  受け取った商品はお引き取りください。

  ○年○月○日
  東京都×区×町×丁目×番×号
  株式会社×××× 御中


東京都○区○町○丁目○番○号   
(氏名)○○○○

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クーリングオフを利用出来る商品・サービス

 クーリングオフ出来る商品は、下記の表の通りです。かなりの商品、サービス等に適用があります。★印が付いている指定消耗品は、使用・消費したものはクーリング・オフができなくなる。ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていない時は、クーリング・オフができます。

クーリングオフが可能な商品 その1
1 ★動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
2 犬、猫、熱帯魚等観賞用動物
3 盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
4 障子、雨戸、門扉等建具
5 手編み毛糸、手芸糸
6 ★不織布、★織物(幅13cm以上)
7 真珠、貴石、半貴石
8 金、銀、白金等貴金属
9 太陽光発電装置
10 ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具
11 家庭用ミシン、手編み機械
12 ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
13 時計
14 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
15 写真機械器具
16 映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ)
17 複写機、ワードプロセッサー
18 乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤
19 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
20 はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
21 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
22 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
23 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
24 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品
25 乗用自動車の部品および付属品*、自動二輪車(原動機付自転車を含む)とその部品、付属品
26 自転車とその部品、付属品
27 ショッピングカート、歩行補助車
28 れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル
29 眼鏡とその部品、付属品、補聴器
30 家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
31 ★コンドーム、★生理用品、家庭用医療用洗浄器
32 ★防虫剤、★殺虫剤、★防臭剤、★脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
33 ★化粧品、★毛髪用剤、★石けん(医薬品を除く)、★浴用剤、★合成洗剤、★洗浄剤、★つや出し剤、★ワックス、★靴クリーム、★歯ブラシ
34 衣服
35 ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用を除く)等身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具
36 ★履物
37 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、壁紙
38 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等住生活用品
38の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
39 ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの)
40 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品

2.クーリングオフの知識

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消費者契約法とは
◆これまでの法システムの限界
    これまでの民法によるシステムは基本的に当事者の対等な取引関係を前提としており、情報や交渉力に格差のある消費者取引を前提と
    していませんでした。このため、消費者利益の確保のためには不十分な内容となっていました。そこで、消費者取引に適合する、新しい
    法的な判断基準が必要となり、成立したのが消費者契約法です。

消費者契約法による取り消しを利用するには
◆消費者契約法による取消
 消費者契約法は、事業者から消費者への情報の提供に関する新たな法的判断基準を認め、一定の場合に消費者に取消権を与えています。取消権が認められるのは、次の場合です。

●誤認させる勧誘方法と取消
(1)契約内容や契約条件に関する重要事項について「不実の告知(うその説明)」をすること。
(2)将来得られる利益が不確実な契約であるのに確実であるかのような勧誘をすること(「断定的判断」の提供)。
(3)契約の重要事項について、事業者が消費者に有利な点だけを強調して、消費者にとって不利益な事実を告げない事(「不利益事実の不告知」)。
 これらの勧誘行為によって、消費者が事業者の言うことを信じて(「誤認」)契約した場合、消費者はその契約を取り消すことができます。事業者が情報力の格差を利用して、消費者に不利益な契約を行わせないようにするためのルールです。

●困惑させる勧誘方法と取消
(1)訪問販売で、契約するつもりがないから帰ってほしいという意思を示しているのに、しつこく勧誘を続けること(「不退去」)。
(2)消費者が、契約するつもりがないから帰りたいとの意思を示しているのに、事業者がその場所から退去させないこと(「退去妨害」「監禁」)。

 事業者の(1)、(2)の勧誘行為によって、消費者が契約するしかないという状況(「困惑」)になって契約した場合、消費者はその契約を取り消すことができます。
 事業者が交渉力の格差を利用して、消費者にとって不本意な契約を強制しないようにするためのルールです。

 消費者が契約を取り消すことができる期間は、誤認に気づいた時、あるいは困惑から脱した時から6カ月以内です(契約の時から5年を過ぎた時にできなくなります)。

◆消費者契約法における無効
 現代社会における契約では、約款などの利用により事業者による契約の押し付けが生じます。
 例えば、事業者が自分の責任を免除したり、軽減したりする条項を契約のなかに設けることがあります。しかしこれは、消費者側から見ると、消費者の権利の剥奪、制限になります。
 不当な契約条項により消費者の権利が制限される場合には、消費者の正当な権利を確保するために、その条項の全部または一部を無効とするのが最も効果的です。
 消費者契約法は、事業者に過失(不注意)があっても一切責任を負わないとする条項などは無効としています。
※これらの通知を出しても、相手が応じないようなら、ご近所の『国民消費者センター』へご相談ください。

クーリングオフが可能な商品 その2
41 融雪機、家庭用融雪設備
42 なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具
43 囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
44 おもちゃ、人形
45 釣漁具、テント、運動用具
46 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
47 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
48 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
49 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、影像、プログラムを記録した物
50 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
51 楽器
52 かつら
53 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
54 砂利、庭石、墓石等石材製品
55 絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品

クーリングオフが可能な権利

1 保養施設、スポーツ施設を利用する権利
2 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利
3 語学の教授を受ける権利

クーリングオフが可能なサービス

1 庭の改良
2 物品の貸与
家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー、消火器、火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器
3 保養施設、スポーツ施設の利用
4 住居、エアコンディショナーおよび換気扇、床敷物および布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備の清掃
5 人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと(美顔、除毛、痩身、姿勢矯正、減量等)
6 墓地、納骨堂の使用
7 眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
8 物品の取り付け、設置
障子、雨戸、門扉等建具、太陽光発電装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断機、電圧調整器、電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等衛生用器具・設備、融雪機、家庭用融雪設備
8の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物
9 結婚、交際希望者への異性の紹介
10 易断を行うこと
11 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞、観覧
12 修繕、改良
家屋、門、塀、障子、雨戸、門扉その他の建具、太陽光発電装置、家庭用ミシンおよび換気扇、履物、畳および布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備、神棚、仏壇および仏具ならびに祭壇および祭具
13 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録
14 名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録これら当該情報の訂正、追加、削除、提供
15 土地の測量
16 家屋での有害動物、有害植物の防除
17 住宅への入居申し込み手続きの代行
18 技芸、知識の教授

注;これらの商品、権利、サービスでも、相手先の営業所で行われたものや3000円以下の契約、通信販売はクーリングオフ対象になりません。
                       

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 クーリングオフ制度とは  

契約して書類を受け取った日から8日間、無条件で解約できる制度です
※ただし、適用条件があります。
 訪問販売や勧誘商法で契約した、クーリング対象商品をクーリングオフするには、

1.契約書面の受領日から8日以内である事
契約書面にはクーリング・オフの権利と法定契約条項が、8ポイント以上の赤字で記載されてなければ、法定書面とは認められません。法定書面の不交付や記載不備ならば8日を過ぎてもクーリング・オフが可能です。

2.3000円以下の商品や営業所で行われた契約でない事
3000円以下の商品や営業所で行われた契約はクーリングオフ出来ません。
営業担当者を、契約者が自宅に呼んだ場合も、営業所内の契約と見なされる場合があります。

3.指定消耗品は、使用・消費していない事
指定消耗品は、使用・消費したものはクーリング・オフができません。ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていない時は、クーリング・オフができます。


クーリングオフを利用するには
クーリング・オフをする時は、理由を告げる必要がありません。通知書には、契約日や商品名と、「この契約を解除します」という内容が書いてあればよく(記載例参照)、消費者が自分で通知することができます。契約解除の意思表示を証拠の残る郵便局の窓口で「配達記録」「簡易書留」の方法で出すと共にコピーを残しておきましょう






























  ※最も確実な方法は、内容証明郵便で出すことです。
内容証明郵便は、3枚1組の内容証明郵便用紙(文房具店で販売しています。細かな規定が有りますから、専用用紙を使用してください)に通知内容を書き、事業者あての封筒とともに書留を扱う郵便本局の窓口に提出します。窓口では、3通の文面の同一性を確認し、1通を事業者に発送し、1通を郵便局で保管し、1通を差出人に返還します。普通の書留に比べ、料金は、割高ですが、 これを保管しておけば、事業者に送った郵便の内容と発信日が郵便局によって証明されるので、出した出さないに争いの余地がありません

  ※これらの通知を出しても、相手が応じないようなら、ご近所の『国民消費者センター』へご相談ください。



    
 

3.消費者契約法の知識