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自分のケースにあてはめて記載してください 。
通知書
私は、貴社と次の契約をしましたが、 契約年月日 ○○年○月○日 私が支払った代金は返金してください。
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クーリングオフを利用出来る商品・サービス クーリングオフ出来る商品は、下記の表の通りです。かなりの商品、サービス等に適用があります。★印が付いている指定消耗品は、使用・消費したものはクーリング・オフができなくなる。ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていない時は、クーリング・オフができます。 クーリングオフが可能な商品 その1
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2.クーリングオフの知識
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消費者契約法とは これまでの法システムの限界 これまでの民法によるシステムは基本的に当事者の対等な取引関係を前提としており、情報や交渉力に格差のある消費者取引を前提と していませんでした。このため、消費者利益の確保のためには不十分な内容となっていました。そこで、消費者取引に適合する、新しい 法的な判断基準が必要となり、成立したのが消費者契約法です。 消費者契約法による取り消しを利用するには
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クーリングオフが可能な商品 その2
クーリングオフが可能な権利
クーリングオフが可能なサービス
注;これらの商品、権利、サービスでも、相手先の営業所で行われたものや3000円以下の契約、通信販売はクーリングオフ対象になりません。 |
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クーリングオフ制度とは ※契約して書類を受け取った日から8日間、無条件で解約できる制度です。 ※ただし、適用条件があります。 訪問販売や勧誘商法で契約した、クーリング対象商品をクーリングオフするには、 1.契約書面の受領日から8日以内である事 ◆契約書面にはクーリング・オフの権利と法定契約条項が、8ポイント以上の赤字で記載されてなければ、法定書面とは認められません。法定書面の不交付や記載不備ならば8日を過ぎてもクーリング・オフが可能です。 2.3000円以下の商品や営業所で行われた契約でない事 ◆3000円以下の商品や営業所で行われた契約はクーリングオフ出来ません。営業担当者を、契約者が自宅に呼んだ場合も、営業所内の契約と見なされる場合があります。 3.指定消耗品は、使用・消費していない事 ◆指定消耗品は、使用・消費したものはクーリング・オフができません。ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていない時は、クーリング・オフができます。 クーリングオフを利用するには クーリング・オフをする時は、理由を告げる必要がありません。通知書には、契約日や商品名と、「この契約を解除します」という内容が書いてあればよく(記載例参照)、消費者が自分で通知することができます。契約解除の意思表示を証拠の残る郵便局の窓口で「配達記録」か「簡易書留」の方法で出すと共にコピーを残しておきましょう。 ※最も確実な方法は、内容証明郵便で出すことです。 内容証明郵便は、3枚1組の内容証明郵便用紙(文房具店で販売しています。細かな規定が有りますから、専用用紙を使用してください)に通知内容を書き、事業者あての封筒とともに書留を扱う郵便本局の窓口に提出します。窓口では、3通の文面の同一性を確認し、1通を事業者に発送し、1通を郵便局で保管し、1通を差出人に返還します。普通の書留に比べ、料金は、割高ですが、 これを保管しておけば、事業者に送った郵便の内容と発信日が郵便局によって証明されるので、出した出さないに争いの余地がありません ※これらの通知を出しても、相手が応じないようなら、ご近所の『国民消費者センター』へご相談ください。 |
3.消費者契約法の知識