第1条(名称) |
本会は、「北本市民オンブズマン」と称する。 |
第2条(目的及び活動) |
@本会は市民主権の理念に基づき、北本市に関わる行政機関及び議会の公正・公平な行為を監視し これを是正する事を目的とする。 |
A 本会は前項の目的を図るために必要なあらゆる活動を行う。 |
第3条(会員) |
@会は会員及びサポーターにより構成する。 |
A会員は出来る限り例会や各種活動への参加や協力を行うものとする。 |
Bサポーターは会の主旨に賛同するが、日常的な活動への参加が困難である人達により組織される。 |
C会員は本会を特定の党派的活動や、宗教活動に利用してはならない。 |
第4条(組織及び運営) |
@会はこの規約に賛同する北本市民及び周辺市町村の住民により組織する。 |
A会には若干名の幹事ならびに会計監事を置き、幹事の互選により代表幹事を決定する。 |
B代表幹事及び会計監事の任期は1年とする。 |
第5条(会議) |
@会の最高意思決定機関は総会とし、総会に次ぐ決定機関として幹事会を置き、会員の日常的活動の 場としての例会を開催する。 |
A毎年一回の総会を開催するほか、適宜例会及び会報の発行を行う。 |
第6条(会費及び運営経費) |
@年会費は、会員、サポーター共に3千円とし、年度途中の入・退会に関わる月割計算はないものと する。 |
A本会の運営経費は、会費、寄付金、カンパ等で運営する。 |
第7条(入会及び退会) |
@会員及びサポーターへの入会を希望するものは、入会申込書に必要事項を記入し会費を添えて幹事 会宛提出する。 |
A退会は幹事に対し本人がその意思表示を行い、幹事会での確認によりなされるものとする。 |
第8条(年度) |
当会の年度は4月1日〜3月31日とする。 |
第9条(付則) |
この規約は2005年4月3日より施行する。 |