相続税の計算 国税庁ホームページへ | ||||||||||
遺 産 総 額 | 総 遺 産 総 額 |
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正 味 遺 産 総 額 | 非課税財産 | 債務・ 葬儀費用 |
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遺産の基礎控除 (3000万+(600万 ×相続人数)= ) |
課税遺産額 | 基礎控除 | ||||||||
法定相続分で按分 (法定相続分で分割する) |
相続人 | 相続人 | 相続人 | 相続人 | ||||||
相続税総額の計算 (各相続人ごとに税額 を計算する) |
税 | 税 | 税 | 税 | ||||||
税額控除の計算 (配偶者特別控除や 未成年者控除) |
相続人ごとに控除する | |||||||||
納税額 (被相続人の 住所地税務署) |
各相続人等の納付する税額 |
課税される相続財産 |
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土 地 | 田、畑、宅地、山林、牧場、原野、雑種地、鉱泉地など |
土地上の権利 | 耕作権、永小作権、地上権、借地権 |
家 屋 | 家屋、構築物、貸家、工場、倉庫など |
事業用財産 | 機械器具、農機具、商品、製品、半製品、原材料、農産物、売掛金、受取手形、農産物など |
有価証券 | 株式、出資金、公社債、証券投資信託、貸付信託,受益証券など |
現金預金 | 現金、預金、金銭信託など |
家庭用財産 | 家具、宝石、書画骨董、電話加入権 |
その他 | 立木、果実、著作権、工業所有権、貸付金、地代家賃、配当金、未集金など |
みなし相続財産 |
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生命保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利、など | |
特別縁故者への財産分与、信託受益権、債務免除益など | |
課税されない財産 |
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皇室経済法の規定による財産、美所、霊廟、祭具、公益事業財産、心身障害者扶養制度給付金、生命保険金500万まで、死亡退職金500万まで、特定の公益法人に寄付した寄付金など |
相続税の速見表 |
相続税の税率は6段階に分かれ、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分により分けた額に税率を掛けます。 |
この速算表で計算した各相続人の税額を合計しますと相続税の総額になります。 |
課 税 標 準 |
税 率 |
控 除 額 |
1000万円以下 |
10% |
0円 |
1000万円を超え 3000円以下 |
15% |
50万円 |
3000万円を超え 5000万円以下 |
20% |
200万円 |
5000万円を超え 1億 円 以下 |
30% |
700万円 |
1億 円 を超え 2億 円 以下 |
40% |
1700万円 |
2億 円 を越え 3億 円 以下 | 4 5% | 2 7 0 0万円 |
3 億 円 を超え 6億 円 以下 | 5 0% | 4 2 0 0万円 |
6億 円 超 |
55% |
7200万円 |
本山行政法務事務所 |