相続する遺産の中で借金が多いときには

単純承認・限定承認・相続放棄
単純承認   相続放棄も限定承認もせず、無条件に相続する制度です。相続人が故人の財産も借金も全て受け継ぐということです。この場合、財産から借金を差し引いて借金が残るようであれば、相続人は自分の財産を売り払ってでもその借金を返さなければなりません。
    単純承認したとみなされる行為 @ 相続人が財産の一部又は全部を売却などしたとき(保存行為、短期賃貸は除く)
A 相続発生から3ヶ月以内に限定承認、相続放棄をしなかったとき
B 相続人が限定承認、相続放棄した後でも、財産の一部又は全部を隠匿し消費したとき
C 相続人が限定承認、相続放棄した後でも、財産を隠す為に財産の一部又は全部を財産目録に記載しなかたとき

限定承認 相続財産の中にある債務に対しては相続した財産の範囲内で責任を負う制度です。故人の財産を精算した結果、借金が多い場合は、相続人は自分の財産を売り払ってでもその借金を返さなくても良い。
   要件等 @ 共同相続人全員揃って限定承認をしなければなりません。(放棄した者があるときは、その者を除く全員)
A 相続発生から3ヶ月以内に限定承認すること
B 財産目録を作成して、家庭裁判所に申し出(申述)こと
C 混同は起こらないことになる
D 承認後の管理継続義務、公告・催告、弁済拒絶権、配当弁済、期限前の債務等の弁済、受遺者への弁済、相続財産の換価、不当な弁済の責任、期限内に申し出なかった債権者・受遺者への残余財産の支払、共同相続財産の管理人選任、共同相続と法定単純承認の擬制

相続放棄
遺産に関する権利義務を一切承継しない制度です。借金だけの場合とか会社や商店を1人だけに相続させたい場合に使われる。
    要件等 @ 相続発生から3ヶ月以内に相続放棄すること
A その相続に対しては初めから相続人にはならなかったことになる
B 相続財産の管理継続義務
C 受任者の報告義務・引渡し義務、費用負担返還、家庭裁判所による管理人選任
相続放棄の例:相続関係図


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本山行政法務事務所