遺言書の発見されたら以下のように処理
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検認の申したて |
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公正証書遺言を除く全ての遺言書が発見されたら、開封しないで、家庭裁判所に検認手続をします。
これを怠ると5万円以下の過料に処せられます。
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遺言執行者 |
1 |
遺言により指定 |
遺言書の中で遺言執行人を指定できる |
2 |
家庭裁判所の選任 |
遺言者が遺言執行人を1人も指定せず、あるいは指定された者が断ったために執行する者がいない時、家庭裁判所に執行者の選任を決めてもらうことができる。 |
3 |
協議による執行 |
相続人全員による話し合いで執行する。 |
遺言執行人の就職 |
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相続人や遺言の利害関係人は指定された執行人に「●月●日までに遺言執行を引き受けてください」と催告することができる。その日までに返事がなければ、引き受けたものする。 |
遺言執行者の職務 |
1 |
相続財産の目録の作成と管理 |
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2 |
遺産の換金して分与 |
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3 |
相続人への分与 |
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4 |
債権者への支払い |
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5 |
所有権移転登記 |
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6 |
遺贈において、目的物件を受贈者に取得させるための諸手続の履行 |
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7 |
遺贈の目的物を相続人や第三者が占有して引き渡しに応じない場合は、原告として訴えを提起 |
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8 |
請求があったときは、遺言執行事務の処理状況を報告、終了したときはその顛末の報告 |
遺言執行者の解任 |
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遺言執行者が任務を怠るなど正当な理由がある場合は、家庭裁判所に解任の求めることができる |
遺言執行人の報酬 |
1 |
遺言書による指定 |
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2 |
指定がない場合は、相続人との話し合いで決める |
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3 |
家庭裁判所に報酬付与の審判申し立て |