相 続 分・相 続 関 係 図(例) 

相続分の例(下図参照)
@ 相続人が妻の弘子と子供の庄太、庄次、庄三の場合(民法900条1号)
妻・弘子:1/2=3/6 子・庄太1/2×1/3=1/6 子・庄次1/2×1/3=1/6 子・庄三1/2×1/3=1/6
A 相続人が妻の弘子と及び両親の庄之助夫婦の場合)民法900条2号
妻・弘子:2/3=4/6 庄之助:1/3×1/2=1/6 ウメ:1/3×1/2=1/6
B 相続人が妻の弘子及び兄弟の庄雄、芳子の場合(民法900条3号)
妻・弘子:3/4=6/8 庄雄:1/4×1/2=1/8 芳子:1/4×1/2=1/8
C 相続人が妻の弘子と実子の庄太、庄次、庄三と愛人の子英数(認知済み)の場合
妻・弘子:1/2=4/8 庄太:1/2×1/4=1/8 庄次:1/2×1/4=1/8 庄三:1/2×1/4=1/8 英数:1/2×1/4=1/8
D 英雄と弘子に子供がなく、相続人が妻の弘子と父庄之助の先妻まつの子・庄太郎(半血兄弟)と母ウメとの子・庄雄、芳子(全血兄弟)の場合(民法900条4号但し書)
妻・弘子:3/4=15/20 庄雄:
1/4×2/5=
1/10=2/20
芳子:
1/4×2/5=
1/10=2/20
庄太郎:
1/4×1/5=1/20

相 続 関 係 図(例)


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本山行政法務事務所