1、遺留分権者全員の遺留分権率(総体的遺留分)
A相続人が配偶者と子の場合 遺産の2分の1
B相続人が配偶者と直系尊属の場合 遺産の2分の1
C相続人が子のみの場合 遺産の2分の1
D相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 遺産の2分の1(兄弟姉妹は遺留分無し)
E相続人が直系尊属のみの場合 遺産の3分の1
2、個別的遺留分の割合
総体的遺留分×法定相続分に従う×頭数=個別的遺留分(例:1/2×1/2×1/3=1/12)
3、遺留分の減殺請求
請求の相手:受贈者、受遺者又はその相続人、第3者に譲渡(悪意)、但し寄与分からはできない。
減殺の順序:@遺贈(2件あれば価格の割合で)A贈与(新しい者から)
4、減殺請求の効力
@減殺請求以後の果実の返還
A特定遺贈・贈与は現物返還又は価格弁償、価格は時価とする。
B一部減殺は受遺者、受贈者と減殺請求者との共有になる。
C目的物が第3者に譲渡されている時: 受遺者、受贈者価格を弁償する。 第3者が悪意の時:減殺請求できる。 目的物に抵当権、根抵当権が設定されている時:価格弁償できる。
D減殺請求後に受遺者、受贈者が第3者に目的物を譲渡した場合は第3者と減殺請求権者は先に所有権移転登記した方が所有権を取得する。
E遺留分権者に損害を与える悪意で、不当に安い対価の贈与は、対価を返還して、減殺請求できる。 F減殺請求を受けた者が無資力の場合:遺留分権者は減殺の利益を受ける事ができない。
G遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金 銭の請求をすることができる。遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対
し,支払期限の猶予を求めることがでる。
6、請求方法:意思表示(例:内容証明郵便等)
7、遺留分の放棄
@相続開始前の放棄:家庭裁判所の許可を得る事
A相続開始後の放棄:遺留分放棄の意思表示でたりる。他の相続人の遺留分は増えない。
相続人になれない人 |
1、被相続人を殺したり、自分より先順位や同順位にある相続人を殺したり、
殺そうとして刑を受けた者 |
2、被相続人が殺されたのを知っていて、告訴・告発をしなかった者
(但し、判断能力がない者、殺害者の配偶者、直系血族は除く) |
3、脅迫、詐欺により被相続人が遺言を書いたり変更したりする事を妨げた者 |
4、脅迫・詐欺により被相続人に遺言を書かせり変更させた者 |
5、被相続人の遺言を偽造したり、隠匿した者 |
6、相続人の廃除者 |
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