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遺留分・減殺請求。遺言書作成の為の必要書類 |
| 遺 留 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@相続人が配偶者のみの場合 遺産の2分の1 A相続人が配偶者と子の場合 遺産の2分の1 B相続人が配偶者と直系尊属の場合 遺産の2分の1 C相続人が子のみの場合 遺産の2分の1 D相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 遺産の2分の1(兄弟姉妹は遺留分無し) 2、個別的遺留分の割合 総体的遺留分×法定相続分に従う×頭数=個別的遺留分(例:1/2×1/2×1/3=1/12) 3、遺留分の減殺請求 請求の相手:受贈者、受遺者又はその相続人、第3者に譲渡(悪意)、但し寄与分からはできない。 減殺の順序:@遺贈(2件あれば価格の割合で)A贈与(新しい者から) 4、減殺請求の効力 @減殺請求以後の果実の返還 A特定遺贈・贈与は現物返還又は価格弁償、価格は時価とする。 B一部減殺は受遺者、受贈者と減殺請求者との共有になる。 C目的物が第3者に譲渡されている時: 受遺者、受贈者価格を弁償する。 D減殺請求後に受遺者、受贈者が第3者に目的物を譲渡した場合:第3者と減殺請求権者は先に所有権移転登記した方が所有権を取得する。 E遺留分権者に損害を与える悪意で、不当に安い対価の贈与は、対価を返還して、減殺請求できる。 F減殺請求を受けた者が無資力の場合:遺留分権者は減殺の利益を受ける事ができない。 5、減殺請求の消滅事項 減殺すべき贈与、遺贈があったことを知った時から1年以内、相続開始から10年間 6、請求方法:意思表示(例:内容証明郵便等) 7、遺留分の放棄
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| 遺言作成のための必要書類 |
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1、 遺言者の印鑑登録証明書 |