遺 言 の 効 力 

遺 言 の 効 力

相続の効力

生存中の効力

死亡時の効力

 摘  要 

遺   言

効力未発生

効力発生

 

条件付遺言

停止条件付

条件整っても効力無効
受遺者は担保請求ができる

条件整って効力有効

解除条件付

条件整って遺言無効

条件整って効力有効

 

 

期限付遺言

始期付

遺言無効

期限がくると効力発生
担保請求ができる

 

終期付

遺言無効

期限がくると効力消滅


 

負担付遺贈

 

遺言無効

遺贈の目的の価格内で義務の履行責任

 

受遺者の遺贈の承認・放棄の意思表示

遺贈義務者は承認・放棄を催告
意思表示なければ単純承認となる。

できない

3ヶ月以内承認・放棄の意思表示にできる
熟慮期間中は財産の処分はできない。

家庭裁判所に相続放棄申述書提出期間伸長申立て
申述が受理されると取消しはできない
但し、次の場合は取消の申述ガできる。
@詐欺又は脅迫による場合
A未成年者が法定代理人の同意を得ない場合
B後見監督人がある場合、被後見人若しくは後見人がその同意を得ないでしたとき
C成年後見人本人がしたとき
D非保佐人が保佐人の同意を得ないでしたとき

受遺者の死亡

できない

受遺者の相続人が
承認・放棄の意思表示
但し、遺言に従う

遺贈

(代襲相続は駄目)
(遺留分権利は駄目)

包括遺贈

 

相続人と同一の権利義務あり

代襲相続は駄目

遺留分権利は駄目

特定遺贈

特定物

 

目的物の権利・瑕疵・滅失・毀損の効力

遺贈義務者は目的物の権利が瑕疵・滅失・毀損を弁償する義務あり。
目的の財産が遺贈の中になければ効力無し但し、他の代為替で支払ってもよい。遺贈の目的と認められる時は、遺贈は無効とはならない。

不特定物

種類物

 

目的物の権利・瑕疵・滅失・毀損の効力

金銭

 

目的物の権利・瑕疵・滅失・毀損の効力


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本山行政法務事務所