遺 言 の 方 式 と 要 件など

遺言の方式と要件
 



●普通方式の遺言 ●自筆証書遺言
●公正証書遺言
●秘密証書遺言
特別方式の遺言 ◆危急時遺言 ◆死亡危急者遺
船舶遭難者遺言
■隔絶地遺言 ■伝染病隔離者遺言


自筆証書遺言の例 
 
方式  証人
立会人 
筆者  日付  署名押印  印鑑  検認
手続 
備考 
自筆証書  不要  ・遺言人本人が自筆
・代筆駄目

・ワープロ、
・テープレコーダー・点字は駄目
 

但し、財産の一覧目録はパソコンで作成して添付可能
特定日  遺言者本人
封筒に入れて封印する。
表に「遺言書」「本遺言書は家庭裁判所に提出して検認を受けること」と記載する
裏に「年月日」「遺言者氏名」「押印」をしておくとよい。 


認印でよい  要  秘密が保てるが保管が難しい
改ざん・隠匿の虞あり
方式に不備あれば無効
 
公正証書 証人
2名 
公証人が口授を筆談、筆記
下書きあれば口述し易い
 
特定日  遺言者本人
証人

公証人 
遺言者本人は実印
証人は認印でよい
 
不要  保管は確実
秘密が漏れる虞あり
 
秘密証書 公証人1人
証人
2人
以上 
遺言人本人代筆良し
封紙は公証人
ワープロ・点字は良し
 
特定日
公証人が封紙に記入
 
証書は遺言者押印
封紙には遺言者と証人と公証人が押印 
遺言者は証書に押した印
証人は認印でよい
 
必要  秘密が保てる
遺言の内容に不備あれば無効
紛失・隠匿虞あ
り 
公正証書遺言検索システム:
・平成元年(昭和64年1月1日)以降に作成された遺言公正証書の情報はすべて登録されています。
・全国どこの公証役場からでも照会可能で、登録されている情報は遺言者の住所・氏名・生年月日や遺言作成日、作成した公証役場等です。



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本山行政法務事務所