遺言の方式と要件 | |||||||||||||||||||
|
自筆証書遺言の例 |
方式 | 証人 立会人 |
筆者 | 日付 | 署名押印 | 印鑑 | 検認 手続 |
備考 |
自筆証書 | 不要 | ・遺言人本人が自筆 ・代筆駄目 ・ワープロ、 ・テープレコーダー・点字は駄目 但し、財産の一覧目録はパソコンで作成して添付可能 |
特定日 | 遺言者本人 封筒に入れて封印する。 表に「遺言書」「本遺言書は家庭裁判所に提出して検認を受けること」と記載する 裏に「年月日」「遺言者氏名」「押印」をしておくとよい。 |
認印でよい | 要 | 秘密が保てるが保管が難しい 改ざん・隠匿の虞あり 方式に不備あれば無効 |
公正証書 | 証人 2名 |
公証人が口授を筆談、筆記 下書きあれば口述し易い |
特定日 | 遺言者本人 証人 公証人 |
遺言者本人は実印 証人は認印でよい |
不要 | 保管は確実 秘密が漏れる虞あり |
秘密証書 | 公証人1人 証人 2人以上 |
遺言人本人代筆良し 封紙は公証人 ワープロ・点字は良し |
特定日 公証人が封紙に記入 |
証書は遺言者押印 封紙には遺言者と証人と公証人が押印 |
遺言者は証書に押した印 証人は認印でよい |
必要 | 秘密が保てる 遺言の内容に不備あれば無効 紛失・隠匿虞あり |
公正証書遺言検索システム: ・平成元年(昭和64年1月1日)以降に作成された遺言公正証書の情報はすべて登録されています。 ・全国どこの公証役場からでも照会可能で、登録されている情報は遺言者の住所・氏名・生年月日や遺言作成日、作成した公証役場等です。 |