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相続・遺言の用語基礎知識 |
| 代襲相続 相続人の子又は兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡、欠格、廃除等の原因で相続権を失った時、その子が同順位で相続人となる。 相続放棄は代襲相続原因にならない。被相続人の直系卑属ででない者は代襲相続人にならない。 |
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| 遺産分割 相続開始と共に、相続財産は共同相続人の共有財産となる。この共有財産を終わらせる方法が遺産分割という。遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類・性質・各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況、その他一切の事情を考慮してなすとしている。 |
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| 単純承認と限定承認 相続の開始によって、相続財産を承継する場合、債権も含めてすべて無条件で相続することを単純承認という。 相続財産の範囲内で被相続人の債務を負担するという条件で相続することを限定承認という。但し、この場合は相続人全員の承認が必要。(相続開始から3ヶ月以内に手続) |
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| 相続放棄 相続の開始によって相続財産を承継する場合、相続人が相続財産を承継するかどうかは、選択の自由を相続人に認めている。自己のために相続の開始のあった事を知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する。 |
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| 遺留分 民法では遺言によって、相続財産をまったく受けられない不公平をなくす為に、一部相続財産を保証している、これを遺留分という。遺留分は直系の尊属のみが相続人の場合は、3分の1、それ以外の場合は2分の1 |
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| 遺留分減殺請求権 遺留分を侵害する贈与、遺贈がなされた場合には、遺留分権者およびその承継人は、遺留分の保全範囲で遺贈、贈与を減殺することができる。 |
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| 特別受益 被相続人から相続人に、婚姻や養子縁組みのため、または生計の資本として贈与された財産をいいます。結納金、婚礼支度金、独立の時の不動産・動産、特別な学費など |
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| みなし相続財産 本来の相続財産以外に、相続財産としてみなされて、相続税がかけれレるものがる。生命保険金、死亡退職金、慶弔金など |
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| 同時死亡 甲男とその子乙が甲の妻と母を残してほぼ同時刻に死亡した場合、乙が父甲より先に死亡した場合、甲の妻と母が相続する。父甲が子乙よりも先に死亡した場合、甲の妻と子乙が相続しさらに、甲の妻が相続しすべて甲の妻が相続する。 このように、数人が同時に死亡したとき、死亡の前後が明らかでない時一方に利益があり不都合である。そこで民法32条の2に同時死亡の推定が付加されいる。 |
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| 包括遺贈・特定遺贈 遺言によって、相続財産を相続人以外の人に与えることを、遺贈という。遺産のうち一定の割合を与えることを包括遺贈、具体的に特定のものを与えるものを特定遺贈という。 |
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| 遺言書の検認 自筆・秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で遺言書を記録する手続をしなければなりません。これを検認という。故意又は不知で開封してしまった場合、遺言書の効力に変わりはありませんが、開封した人は過料の罰則が課せられる。 |
| 本山行政法務事務所 |