相 続 開 始 の ス ケ ジ ュ ー ル

死   亡
葬儀の準備、死亡届
(7日以内に死亡診断書を添えて市役所に届出
葬 儀
遺言書の有無を確認、自筆、秘密遺言書は家庭裁判所の検認を受ける
初七日
法要
四十九日法要
葬儀後の諸手続(社会保険等)
遺言執行者の指定又は選任
相続人の確定(除籍謄本、戸籍謄本等を取り寄せる)
相続財産の確定(財産及び借金の把握)遺産目録の作成
葬儀費用の集計
相続の放棄又は限定承認 家庭裁判所に申し立てる
所得税の申告 被相続人の死亡した日までの所得を税務署に申告
(準確定申告)
遺産をもれなく調査する
遺産の価値を評価する
遺産の目録を作成する
遺産分割協議 相続人全員が集まって、遺産の分割協議をする。
全員の実印と印鑑証明書必要
協議がまとまらない場合は、調停・審判(家庭裁判所)又は訴訟
遺産取得の手続 不動産の移転登記、動産引渡し、預貯金等の名義変更など
相続税の申告と納付 被相続人の死亡した時の住所地の税務署に提出


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本山行政法務事務所