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著作権の登録、移転、利用等は行政書士の本山行政法務事務所へ御相談ご依頼下さい。!!


私たちは、文化的生活を営むにあたって、著作権の利用による恩恵を受けていることに疑いはありません。著作権は著作権法によって「著作権者」に対して、一定の権利を認め、その著作権の利用を確保し著作権者に法律上認められた権利を「著作権」と言います。
 著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的としています。

知的所有権とは!! 権利の侵害
著作権制度の沿革 行政書士と著作権業務
著作物の定義 著作権の変動
無方式主義 著作権の自由利用
著作権の保護期間 著作権等管理事業法
権利の発生と消滅 著作権関係登録免許税

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