他国の国籍を取得する帰化許可申請の、相談や書類作成は行政書士にご依頼下さい。
国籍とは
「特定の国家の構成員たる資格」を言い。国籍を取得することによって国家と個人との間には法的な関係が新たに発生することになります。日本国では、国籍を与える条件を国籍法第1条で「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。」として、日本国民の要件を定義しています。
日本国籍の取得 (出生、届出、帰化の3つ方法があります。
1 国籍法第2条(出生による国籍の取得)
2 国籍法第3条(準正による国籍の取得)
3 国籍法第4条(帰化)
帰化とは
国籍法第4条には
1、日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2、帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
とあり、日本にすみ始めた外国人が、日本の国籍を取得したいと考えて、自ら法務大臣に許願い出ることによって、これまでの自分の国籍を捨てて、日本の国籍を取得することを言います。
国籍付与-属地主義と血統主義
アメリカ、フランス、アルゼンチン、フランス、ブラジル等は、属地(出生地)主義の国ですから、アメリカで生まれるだけでアメリカ国籍が取得できます。(国籍留保の届出をした者を除く)
日本では、親子関係を基礎として血統主義の国ですから、父又は母が日本人であるならば、出生地が国内外を問わず、子には日本国籍を与えます。
「国籍留保の届出」とは
出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,一定の期間内に,日本国籍を留保する意思表示をしなければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています。
「国籍の選択」とは
外国で生まれた方,父又は母が外国人である方は,日本国籍のほかに外国国籍も有する重国籍者である可能性があり、ちなみに 二重国籍と成った場合は 20歳までに国籍の選択をしなければなりません。ただし,20歳以降に 二重国籍となった場合は国籍取得後 2年以内いずれかの国籍を選択しなければなりません。
帰化許可の条件
帰化の条件











@引き続き5年以上日本に住所を有すること ○適法な在留資格取得後期間
○不法在留はないか
A20歳以上で本国法によって能力を有すること ○本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要
B素行が善良であること ○刑事犯の有罪判決受けたか
○執行猶予中かどうか
○脱税はしていないか
○重加算税の回数・対応
○交通事故の刑法違反
○道路交通法違反・回数・時期
○風俗営業法違反
○その他
C自己又は生計を一つにする配偶者その他親族の資産又は技能によって生計を営むことができること ○生計1つの同居の親族、非同居の親族
この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
D国籍を有せず、又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(原国籍所属国の法律は如何) ○原国籍を離脱できるか
○なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります
E憲法遵守条件 ○破壊活動等の政党加入
○暴力関係の団体加入
Fその他 ○日本語の読み書き
簡易帰化とは、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています。






6条条件
1 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
2 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
3 引き続き10年以上日本に居所を有するもの(申請時は日本に住所を有すること)
7条条件
1 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所をゆうするもの
2 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所をゆうするもの
8条条件
1 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
2 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
3 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
4 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
帰化申請に必要な書類
帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
親族の概要を記した書面
履歴書
帰化の動機書
国籍を証する書面(パスポートを含む)
身分関係を証する書面
外国人登録原票記載事項証明書
宣誓書
生計の概要を記した書面書
10 事業の概要を記した書面
11 在勤及び給与証明書
12 源泉申告書控、納税証明書
13 確定申告書控、決算報告書、許認可書等
14 運転記録証明書
15 卒業証明書、在学証明書
16 資格・技能証明書等
17 その他
帰化許可申請の流れは
行政書士の帰化許可の相談並びに書類作成を委託した場合の流れについて図で示してあります。
ここをクリック(PDF)
 



トップページへもどる  業務依頼ページへ
本山行政法務事務所