入国・在留資格申請の手続きは、法務省承認の申請取次行政書士の業務です。申請取次行政書士はあなたに代わって手続きの代行を行います。
入国出国の手続きは以下のように行われます。
日本に在留する外国人は、上陸の時決定された在留資格・在留期間の範囲内での活動が認めれれています。
その在留資格を変更したい、期間を延長したいなどというときは、入国管理局の許可を受けなければなりません。
これらの期間、資格の変更手続きは、法務省承認の申請取次行政書士の業務です。行政書士はあなたに代わって手続きの代行を行います。忙しくて時間がない、手続きがわからないなどと困っている時は行政書士にお電話ください。親切に対応いたします。

在留資格制度の概要

入国の際に外国人の目的の応じて
入国審査官から与えられる在留資格は27種類あります。

外国人はこの資格の範囲内で日本国において活動することができます。

外国人 入国者 在留者 在留者 出生者
審査 上陸審査 在留資格の変更の審査 在留期間の更新の審査 在留資格の取得の審査
要件 ○在留資格該当性(申請に係る活動が別表第一に掲げる活動又は別表第二に掲げる身分もしくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当す)
○基準適合性(申請に係る活動が上陸審査基準に適合する事)
○在留資格該当性(申請に係る活動が別表第一に掲げる活動又は別表第二に掲げる身分もしくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当する事)
○在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由
○在留資格該当性(申請に係る活動が別表第一に掲げる活動又は別表第二に掲げる身分もしくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当する事)
○在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由
○在留資格該当性(申請に係る活動が別表第一に掲げる活動又は別表第二に掲げる身分もしくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当する事)
○在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由
入管 上陸の許可
(在留資格及び在留期間の決定)
在留資格の変更の許可
(在留資格及び在留期間の決定)
在留期間の更新の許可
(新たな在留期間の決定)
在留資格の取得の許可
(在留資格及び在留期間の決定)
許可 取得した在留資格

在留資格認定証明書とは
 外国人が日本に上陸する時は,到着した空港等で上陸許可の申請を行ない,入国審査官の審査を受けて上陸許可を受けなければなりません。
この申請では
ア 旅券や査証が有効であること
イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,在留資格に該当すること。また,在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはこの基準にも適合していること
ウ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ 上陸拒否事由に該当していないことを自ら立証することとされています。

 「在留資格認定証明書」とは,日本に上陸希望する外国人について,申請に基づき,法務大臣が上陸のための条件のうち(イ)について,適合していることを証明するもので,この証明書を上陸申請の際に提出することで上陸審査がスム−ズに行われることになります。
 この証明書の交付は,就職予定先の雇用主や日本人配偶者など,日本にいる関係者が最寄りの地方入国管理局などで,本人に代って申請することができます。
 なお,在留資格「短期滞在」については,この制度の対象とはなっていません。


在留資格
の区分
在留資格の名称 在留資格の決定となる活動=取得した在留資格に基づき行うことが出来る活動 その他 活動
活動の類型化の在留資格

別表第一








外交 外交の活動







































公用 公用の活動
教授 大学等において行う学術・研究・教育活動
芸術 芸術の活動
宗教 宗教家が行う宗教活動
報道 報道の活動
投資・ 経営 外資系企業の経営又は管理に従事する活動
法律・
会計業務
法律上資格を有する者が行う法律・会計活動
医療 法律上資格を有する者が行う医療活動
研究 研究の活動
教育 教育機関において行う教育活動
技術 自然科学の分野の専門技術者としての活動
人文知識
国際業務
文科学分野の専門・外国文化の素養を有する者として従事する活動
企業内転勤 企業内転勤者が行う自然科学の分野の専門技術者等としての活動
興行 興行・芸能活動
技能 熟練技能者としての活動









文化活動 本文化の研究・習得の活動
短期滞在 短期滞在者としての活動
留学 大学等において教育を受ける活動
就学 高等学校・各種学校等において教育を受ける活動
研修 本邦の公私の機関で受け入られる研修活動
家族滞在 被扶養者が行う日常的な活動 (外交・公用・短期滞在を除く)
特定活動 法務大臣が指定する就労活動又は非就労活動
身分地位の
類型化の
在留資
永住者 法務大臣が永住者として認める永住者の活動 プラス
就労活動

その他の活動
日本人の配偶者等 日本人の配偶者等としての活動
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者等としての活動
定住者 法務大臣が特別な事情を考慮して一定の在留期間を認める期間の活動







在 留 資 格 一 覧 表
別表1−1
在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
外交活動を行う期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
公用活動を行う期間
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動
3年又は1年
芸術 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動 (2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
3年又は1年
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
3年又は1年
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
3年又は1年
別表1−2
在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
投資・経営 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
3年又は1年
法律・会計業務 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
3年又は1年
医療 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
3年又は1年
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
3年又は1年
教育 本邦の小学校,中学校,高等学校,盲学校,聾学校,養護学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
3年又は1年
技術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項,医療の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
3年又は1年
人文知識・
国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) 3年又は1年
企業内転勤 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 3年又は1年
興行 演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)
1年、6月又は3か月
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
3年又は1年
別表1−3
在留
資格
本邦において行うことができる活動 在留期間
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(4の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
1年又は6月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動
90日・30日
又は15日
別表1−4
在留
資格
本邦において行うことができる活動 在留期間
留学 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関,専修学校の専門課程,外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動
2年又は1年
就学 本邦の高等学校若しくは盲学校,聾学校若しくは養護学校の高等部,専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動
1年又は6月
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術,技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
1年又は6月
家族滞在 1の表,2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交,公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学,就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
3年,2年、1年,6月
又は3月
別表1−5
在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
告示で定める活動を指定
3年,1年
又は6月
上記以外の活動を指定 法務大臣が
指定する期間
第2
在留資格 本邦において有する身分又は地位 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 無期限
日本人の
配偶者等
日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
3年又は1年
永住者の
配偶者等
永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
3年又は1年
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
告示で定める地位
3年又は1年
上記以外の地位で認められる者の場合 3年以内で個々に指定
 




トップページへもどる
本山行政法務事務所