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第一 共通基準(自動販売機によるものを除く。)
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| 一 営業施設の構造 |
| (一) 場所 |
営業施設(以下「施設」という。)は、清潔な場所に位置すること。ただし、衛生上必要な措置の講じてあるものは、この限りでない。 |
| (二) 建物 |
建物は、鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、木造モルタル、木造造り等十分な耐久性を有する構造であること。 |
| (三) 区画 |
施設は、それぞれ使用目的に応じて、壁、板その他適当なものにより区画すること。 |
| (四) 面積 |
施設は、取扱量に応じた広さを有すること。 |
| (五) 床 |
施設の床は、タイル、コンクリート等の耐水性材料を使用し、排水がよく、かつ、清掃しやすい構造であること。ただし、水を使用しない場所においては、厚板等を使用することができる。 |
| (六) 内壁 |
施設の内壁は、床から少なくとも一メートルまでは耐水性材料又は厚板で腰張りし、かつ、清掃しやすい構造であること。
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| (七) 天井 |
施設の天井は、清掃しやすい構造であること。 |
| (八) 明るさ |
施設の明るさは、五十ルクス以上とすること。 |
| (九) 換気 |
施設には、ばい煙、蒸気等の排除設備を設けること。
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| (十) 周囲の構造 |
施設の周囲の地面は、耐水性材料を用いて舗装し、排水がよく、清掃しやすい状態であること。 |
| (十一) ねずみ族、昆虫等の防除 |
施設は、ねずみ族、昆虫等の防除のための設備を設けること。 |
(十二)
洗浄設備 |
施設には、原材料、食品、器具及び容器類を洗浄するのに便利で、かつ、十分な大きさの流水式の洗浄設備並びに従業者専用の流水受槽式手洗い設備及び手指の消毒装置を設けること。 |
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(十三)
更衣室
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従業者の数に応じた清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設けること。 |
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| 二 食品取扱設備 |
| (一)器具等の整備 |
施設には、その取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備え、衛生的に使用できるものとすること。 |
| (二) 器具等の配置 |
固定され、又は移動し難い機械器具等は、作業に便利で、かつ、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置されていること。 |
| (三) 保管設備 |
取扱量に応じた原材料、食品、添加物並びに器具及び容器包装を衛生的に保管することができる設備を設けること。 |
| (四) 器具等の材質 |
食品に直接接触する機械器具等は、耐水性で洗浄しやすく熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なものであること。 |
| (五) 運搬具 |
必要に応じ、防虫、防じん及び保冷の装置のある清潔な食品運搬具を備えること。 |
| (六) 計器類 |
冷蔵、殺菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備えること。また、必要に応じて計量器を備えること。 |
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| 三 給水及び汚物処理 |
| (一) 給水設備 |
イ 給水設備は、水道水又は次のいずれかに該当する機関若しくは事業者が行う検査において飲用適と認められた水を豊富に供給することができるものであること。ただし、島しょ等で飲用適の水を、土質その他の事情により得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設けること。 |
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(イ) 国公立衛生試験機関
(ロ) 法第四条第九項に規定する登録検査機関
(ハ) 水道法第二十条第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定した検査機関
(ニ) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十二条の二第一項の規定に基づき、建築物における飲料水の水質検査を行う事業者として知事の登録を受けた者
ロ 貯水槽を使用する場合は、衛生上支障のない構造であること。
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| (二) 便所 |
便所(し尿浄化槽を含む。)は、作業場に影響のない位置及び構造とし、従業者に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。
また、専用の流水受槽式手洗い設備及び手指の消毒装置を設けること。
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| (三) 汚物処理設備 |
廃棄物容器は、ふたがあり、耐水性で十分な容量を有し、清掃しやすく、汚液及び汚臭が漏れないものであること。 |
| (四) 清掃器具の格納設備 |
作業場専用の清掃器具と格納設備を設けること。
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