風俗営業の許可を受けるには、人的基準、地域的基準、構造設備基準があります。これらの許可基準を全て満たした者に許可がされるようです。許可申請は行政書士にご相談ください。
風俗営業を営む場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)により公安委員会の許可が必要になります。
定 義
お店の人が、たとえば女の子などを雇い入れるなどして、客と同席して話し相手になったり、一緒に歌ったり、酌をしたり、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす「接待」をする営業をいいます。
風 俗 営 業 許可
性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店 届出
性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。
許可申請等の窓口は営業所(無店舗型の場合は事務所又は住所地)を管轄する警察署の生活安全課になります。

営業時間
☆ 東京都は都内全域深夜営業は禁止
☆ 東京都は住居集合地域での午前0時から日出時までの時間、深夜酒類提供飲食店営業は禁止
☆ 条例で定める商業地域の指定地域においては、午前1時まで風俗営業を営むことができる。
許可要件
@許可を受ける営業の書類
A営業所設置の地域制限
B営業所の使用権限
C営業者・役員・管理者の人的欠格
D管理者の専任制
E営業所の構造又は設備基準、7号営業の遊技機規制
F営業時間
G照度規制
H騒音及び振動の規制
風営法の各種営業形態と名称
風俗営業(接  待  飲  食  等  営  業)
1号 キャバレーなど キャバレー キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、客の接待をして客に飲食させる営業
2号 料亭・待合茶屋・料理店(和風) 料理店 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
バー・クラブ 社交飲食店
3号 ナイトクラブ、ディスコなど ダンス飲食店 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、客に飲食させる営業
4号 ダンスホールなど ダンスホール等 ダンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業ダンスと飲食をさせる営業
5号 低照明飲食店 低照明飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席の照度を10ルックス以下で営むも
6号 区画席飲料店 区画席飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むも
風俗営業(遊  技  場  営  業)
7号 マージャン店 マージャン店 マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそる虞のある遊戯をさせる営業

パチンコ・回胴式専門店(令7条該当) パチンコ店等
射的、輪投げ、スマーとボール等 その他遊技場
8号 ゲームセンター、ゲーム喫茶等 ゲームセンター等 スロットマシン、テレビゲーム機、トランプ台、ルーレット台その他遊戯施設を備える店舗、その他これに類する区画された施設において、本来の用途以外の用途として射幸心をそそる虞のある遊戯を客にさせる営業
性風俗特殊営業(店舗型性風俗特殊営業)
1号 ソープランド 浴場業の施設として個室を設け、個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号 個室型ファッションヘルス 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
3号 ストリップ、ヌードスタジオ、個室ビデオ等 もっぱら性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良な風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行場営業
4号 モーテル、ラブホテル、レンタルルームなど もっぱら異性を同伴する客の宿泊、休憩用の施設を設けて利用させる営業
5号 アダルトショップ、大人のおもちゃ屋など 店舗を設けて、もっぱら性的好奇心をそそる写真その他の物品を販売し、又は貸付ける営業
6号 政令で定める営業(政令319) エキサイトルーム、ファッションヘルス、など呼び名はいろいろ、個室を設け、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
性風俗特殊営業(無店舗型性風俗特殊営業)
1号 派遣型ファッションへルス 異性の客の性的好奇心に応じて、その客に接する役務を提供するものを住宅やホテル等に派遣する営業
2号 アダルトビデオ等通信販売 電話で申し込みを受けて、主としてアダルトビデオ等を配達等によって販売し、又は貸し付ける営業
性風俗特殊営業(映像送信型性風俗特殊営業)
インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型 もっぱら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)
性風俗特殊営業(店舗型電話異性紹介営業)
電話通信設備を用いる営業 もっぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対して、音声による会話、伝言の機会を提供することにより異性を紹介する営業
性風俗特殊営業(無店舗型電話異性紹介営業)
電話通信設備を用いる営業 もっぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対して、音声による会話、伝言の機会を提供することにより異性を紹介する営業
飲食店営業(酒類提供飲食店営業)
バー、スナック等など客に酒類を提供する店 通常主食として認められる食事を提供するレストラン、蕎麦や、すし屋などが深夜の営業を行う特(風俗営業許可、風俗関連営業届出の店は対象外
 
風俗営業許可申請手数料
申請種別/金額等 納入手数料額(円) 備      考
許 可 申 請 ぱちんこ屋      27,000
  法第4条第3項の規程が適用 される営業所につき、許可を受 けようとする場合(許可の特例)には、7,400円を加算します。
  同時申請の場合、許可申請手数料から2件目以降1件につき、9,300円を減額します。
その他の風俗営業      27,000  
交  付  申  請       1,200  
承 認 申 請 相 続 承 認       9,000  
同時相続承認       3,800  
合 併 承 認       12,000  
同時合併承認       3,800  
分 割 承 認      12,000  
同時分割承認       3,800  
構造・設備の変更承認      11,000  
遊技機の変更承認       3,400 構造・設備の変更承認申請と同時の場合は、それぞれ別個の申請となります。
書 換 え 申 請       1,500  
特例風俗営業者関係申請 認      定      15,000  
同 時 認 定      11,700  
認定書の再交付       1,200  
管理者講習受講申込申請       2,600  
そ の 他 遊技機関係   1台につき20 許可申請、変更承認申請手数料に追加して納付となります。



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本山行政法務事務所