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| 倉庫業は倉庫業法第3条の登録を得なければ営業が行えません。倉庫業とは、倉庫業法第2 条で「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」と規定しています。
2・貨物自動車運送事業において一時保管の用に供される保管庫等 3・銀行法その他の規定による保護預り 4・駅の手荷物預かり所における携帯品の保管 5・駅の自転車置き場における自転車の保管 6・機械式駐車場における自動車の保管 等としています。
○自家用倉庫=メーカー、問屋などが自家用貨物を保管する倉庫 ○協同組合倉庫=中小企業等協同組合法などによる認可を受けた協同組合の設置する、組合員その他の者への物品を保管する倉庫
@同一の敷地内に設けられている倉庫その他の機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫 A同一の営業所その他の事業所が直接管理又は監督している複数の倉庫(同一都道府県の区域内に存在するものに限る。)であつて、それらの有効面積(国土交通大臣の定める倉庫にあつては、その有効面積又は有効容積を国土交通大臣の定めるところにより換算した値)の合計(認定トランクルームが当該複数の倉庫に含まれる場合には、当該認定トランクルームに係る床面積の合計を除く。)が国土交通大臣の定める値以下であるもの (1万u告示20条2)
A倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者 B国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者 C国土交通大臣が第一号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者 欠格要件 倉庫業者は、次の各号のいずれかに該当する者を倉庫管理主任者として選任してはならない。 @一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 A登録の取消し、その取消しの日から二年を経過しない者
A倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定に適合していること
○トランクルームの認定 営業に使用する倉庫業者は、トランクルームごとに、当該トランクルームが第二十五条の四第一項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。 欠格事由 次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。 @申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。 A申請者が、認定の失効日から二年を経過しない者又は認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。 B申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
A漆器類その他の湿度により変質しやすい物品 定湿性能 B精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品 防塵性能 C絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品 防虫性能 D磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品 防磁性能 E温度又は湿度により変質し難い物品又は第一号から前号までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要がないものとして寄託者の同意の得られた物品 常温及び常湿性能
A相談窓口にトランクルームの営業に係る必要な知識及び能力を有している者が置かれていること。 B申請者が寄託契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことその他トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと。
登録免許税法 別表38
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