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旅行業登録の種類 |
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| 登録種別 |
業務範囲 |
管轄(登録)先 |
基準資産額
(財産的要件) |
| 第1種旅行業務 |
●海外の主催旅行、国内の主催旅行
●海外・国内の手配旅行
●主催旅行の代理販売 |
国土交通省
都道府県運輸局 |
3,000万円以上 |
| 第2種旅行業務 |
●国内のみの主催旅行
●海外・国内の手配旅行
●主催旅行の代理販売 |
都道府県知事 |
700万円以上 |
| 第3種旅行業務 |
●海外・国内の手配旅行
●主催旅行の代理販売 |
都道府県知事 |
300万円以上 |
| 旅行業者代理業 |
●所属旅行業者が委託する範囲の旅行業務 |
都道府県知事 |
規定なし |
基準資産額の計算
{(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産)-(営業権)-(不良債権)}-(負債の総額)-(所要の営業保証金、又は弁済業務保証金分担金)
登録の有効期間
旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年
新規許可の登録手数料 90,000円
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営業保証金の供託又は弁済業務保証金の納付 |
| 1 |
旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。
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| 2 |
旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 |
| 3 |
旅行業者は、国土交通大臣に届け出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。 |
| 4 |
国土交通大臣は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内に旅行業者が国土交通大臣に届け出をしないときは、その定める7日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。 |
| 5 |
国土交通大臣は催告をした場合において、7日以上の期間内に旅行業者が国土交通大臣に届け出をしないときは、その旅行業の登録を取り消すことができる。 |
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| 種別 |
営業保証金の場合 |
弁済業務保証金分担金の場合
(旅行業協会の保証社員の場合) |
| 第1種旅行業 |
7,000万円 |
1,400万円 |
| 第2種旅行業 |
1,100万円 |
220万円 |
| 第3種旅行業 |
300万円 |
60万円 |
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登録の拒否事由
申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請は拒否されます。 |
| 1 |
第19条(登録の取り消し)の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していないもの(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)。 |
| 2 |
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者 |
| 3 |
申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者 |
| 4 |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号のいずれかに該当するもの |
| 5 |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| 6 |
法人であって、その役員のうち第1号から第3号まで、又は前号のいずれかに該当する者があるもの |
| 7 |
営業所ごとに第11条の2(旅行業務取扱管理者の選任) の規定による旅行業務取扱管理者を、確実に選任すると認められない者 |
| 8 |
旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの |
| 9 |
旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの |
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旅行業務取扱管理者の選任 |
| 1 |
営業所ごとに旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任出来ること。(選任する有資格者は常勤雇用でなければなりません。) |
| 2 |
海外旅行を取り扱う営業所においては、必ず一般旅行業務取扱主任者を選任すること。 |
| 3 |
旅行業務を取り扱う従業員が10名以上になる営業所は、複数の管理者を選任すること。 |