 |
LLPとは |
|
LLPは、株式会社と同じ「有限責任事業組合」という新たな事業体で次の3つの特徴があります。
| 【有限責任制】 |
出資者が出資額までしか責任を負わない。 |
| 【内部自治原則】 |
利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない。
取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置が強制されない。 |
| 【構成員課税】 |
LLPに課税されずに、出資者に直接課税される。(LLPに法人課税が課せられた上に、出資者への利益分配にも課税されるということがない。) |
Limited リミテッド : 有限
Liability ライアビリティ : 責任
Partnership パートナーシップ : 組合
|
 |
LLCと いう新たな事業体制 |
|
LLPの活用分野(経済産業省より)
○ 大企業同士が連携して行う共同事業(共同研究開発、共同生産、共同物流、共同設備集約など)
○ 中小企業同士の連携(共同研究開発、共同生産、共同販売など)
○ ベンチャー企業や中小・中堅企業と大企業の連携(ロボット、バイオテクノロジーの研究開発など)
○ 異業種の企業同士の共同事業(燃料電池、人工衛星の研究開発など)
○ 産学の連携(大学発ベンチャーなど)
○ 専門人材が行う共同事業(ITや企業支援サービス分野:ソフトウエア開発、デザイン、経営コンサルティングなど)
○ 起業家が集まり共同して行う創業
|
 |
LLPを立ち上げるためのステップについて |
|
ステップ
@
組合契約書の作成 |
組
合
員
同
士
の
契
約
の
効
力
発
生 |
|
組合員が、LLP契約(有限責任事業組合契約は、LLPの運営の基盤となる契約)を作成し、全員で署名又は記名押印する。 |
| LLP法で定められた事項(絶対的記載事項)や組合員が任意に定める事項(任意的記載事項)等を契約書に記載。絶対的記載事項は以下のとおり。 |
| @ 組合の事業 |
| A 組合の名称 |
| B 組合の事務所の所在地 |
| C 組合員の氏名又は名称(法人の場合)及び住所 |
| D 組合契約の効力が発生する年月日 |
| E 組合の存続期間 |
| F 組合員の出資の目的とその価額 |
| G 組合の事業年度 |
 |
|
|
ステップ
A
出資金の払込 |
|
契約に記載した出資金を全額払い込む
(現物出資の場合はその全部の給付をする)。 |
 |
|
|
ステップ
B
組合契約の登記 |
第
三
者
対
抗
要件 |
|
事務所の所在場所を管轄する法務局において組合契約の登記をする。登記には、LLP契約の原本と出資の払い込みを証明する書面と各組合員の印鑑証明等。
(登録免許税は6万円/1件) |
 |
|
|
|
ステップ
C
設立事業開始
その他 |
|
|
○ 会社と異なり、公証人による定款認証の手続きは必要ない
○ 設立に関して、経済産業省の認定や許認可は必要ない
○ 従業員を雇用する場合などに必要な労働基準監督署への届出
○ その他諸官庁届出必要 |
|
 |
組合の業務の制限(組合員は、次に掲げる業務を組合の業務として行うことができない。) |
| 1、 |
性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務 |
|
| ○公認会計士法(2条1項の業務) |
| ○弁護士法(第72条の本文の業務) |
| ○行政書士法(第1条の2に規定する業務) |
| ○税理士法(第2条第1項に規定の業務) |
| ○司法書士法(第3条第1項から第5号の業務) |
| ○社会保険労務士法(第2条第1項第1号から第2号までの業務) |
| ○土地家屋調査士法(第3条第1号から3号の業務) |
| ○弁理士法(第75条の規定の業務 |
| ○海事代理士法(第一条に規定する業務 |
|
| 2、 |
債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務 |
|
| ○当せん金付証票法(第2条第1項の当せん金付証票の購入) |
| ○競馬法(第5条第1項及び第2項の勝馬投票券の購入) |
| ○自転車競技法(第7条の車券の購入) |
| ○小型自動車競走法(第10条の勝車投票券の購入) |
| ○モーターボート競走法(第8条の勝舟投票券の購入) |
| ○スポーツ振興投票の実施等に関する法律(第8条第1項及び第2項のスポーツ振興投票券の購入) |
|