過去の許認可ニュース | |
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行政書士 本山末夫 |
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平成28年4月1日 | ●解体工事業を営む者については、平成28年6月1日から解体工事業の許可が必要となります。 ただし、施行の際すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。技術資格についてはこちら |
平成26年1月21日 | ●中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会の一部記事より (2)業種区分の見直しについては、現在の業種区分は昭和46年に制定され維持されてきたが、この度、現行の「とび・土工・コンクリート工事」から工作物の解体を分離独立させる形で新たに「解体工事」について業種区分を新設することが妥当とされた。 (3)社会保険未加入問題等への対策については、対策実施後5年目を迎える平成29年度を目途に許可業者の100%加入を目指しているが、これは5年間で許可更新が一巡することを踏まえたものであり、29年度迄未加入業者が猶予されるものではないとされ、あらためて公共工事からは元下に関わらず、社会保険未加入業者を排除するとされた。 |
平成26年1月20日 | ●写真の著作物について 著作権法では、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう」と定義しています。単なる機械的な複製(複写など)はもちろん、技術的に苦心したものであっても創作的に(人まねではなく)表現していなければ、著作物として保護されません。 また、内心で考えているとかアイディアの段階では著作物とはいえず、ほかの人が見ることのできるように"固定"されていなければなりません。(ネガ・ポジ・プリント等) 東京地裁平成11年12月15日判決・判例時報1699号145頁)では、「写真に創作性が付与されるゆえんは、被写体の独自性によってではなく、撮影や現像等における独自の工夫によって創作的な表現が生じ得ることによるものであるから、いずれもが写真の著作物である二つの作品が、類似するかどうかを検討するに当たっては、特段の事情のない限り、被写体の選択、組合せ及び配置が共通するか否かではなく、撮影時刻、露光、陰影の付け方、レンズの選択、シャッター速度の設定、現像の手法等において工夫を凝らしたことによる創造的な表現部分、すなわち本質的特徴部分が共通するか否かを考慮して、判断する必要があるというべきである。」としています。 |
平成25年12月10日 | ●公益法人制度改革における移行期間が満了しました。 平成20年12月から5年間の移行期間が平成25年11月末をもって、旧公益法人(特例民法法人)の移行期間が満了しました。発表によりますと44%9,054法人が新公益法人への移行を申請しました。 公益法人への移行認定は9,054法人(37%)一般法人への移行認可11,682法人(48%)解散・合併3,581(15%)平成25年12月1日現在 |
平成30年6月22日 | ●中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会 基本問題小委員会 中間とりまとめ(平成30年6月22日) 〜「2017+10」の施策を実現し、担い手確保の取組を強化する〜 担い手の確保の取組を強化するために当面講ずべき措置 1、長時間労働の是正 2、処遇改善 3、生産性向上 4、地域建設業の持続性確保など |
本山行政法務事務所 |