NEWS-N0.28
くぬぎ山
産廃1施設違法性認定
地裁
 県に許可取り消し命令
2007年2月8日(木)読売新聞朝刊より転載
 所沢、狭山、川越市と三芳町ににまたがる「くぬぎ山」で操業する産業廃棄物処理業者(三芳町)に対する処分業許可の手続きに違法があったとして、付近住民計約170人が、県に許可の取り消しを求めていた訴訟の判決が7日、さいたま地裁であった。豊田健夫裁判長は、県に対し、現在稼動している破砕施設など7施設のうち、1施設についての許可を取り消すよう命じた。
 くぬぎ山の産廃処理施設を巡っては、原告が2001年、煙や悪臭を放つ焼却施設が「無許可で違法な施設」として許可の取り消しを求めて提訴。その後、業者は焼却施設を廃止し、廃プラスチック破砕施設を建設し、県から産廃処分業の変更許可を受けた。原告は02年、「(変更許可の)申請書には虚偽の内容がある」などとして、再び許可取り消しを求める訴訟を起こしていた。
 判決で豊田裁判長は、許可を取り消すよう命じた「破砕減容施設」について、「実際の処理能力は、申請内容よりも高い」と違法性を認定。その他の施設については、原告の主張を退けた。
 判決後、原告団は県庁内で記者会見し、原告代表の井草志乃さん(51)は「『自分たちの環境を自分たちの手で守る』という目標を一部でも果たすことができ、満足している」と話し、代理人の釜井英法弁護士は「審査が不十分と指摘されたことを県は反省してほしい」と語った。
 県廃棄物指導課は「主張が一部認められず、遺憾。判決内容を十分に検討し、対応したい」としている。
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