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地方分権一括法(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律)が平成12年4月に施行された。中央集権型から地方自治体が国と対等・協力の関係に立った行政制度へと大きく変わりつつある。中央から地方への権限と財源の移譲が求められている中で、地方自治体は、自己決定・自己責任による自治体独自の取り組みによる運営が求められている。
しかし単純に国から地方へ権限と財源が移譲するだけでは、本来の地方分権とはなりえない。地域住民の信頼に応える自治体づくりには、市民の参加と協働による自治体運営が重要である。こうした地方分権の改革の流れの中で、自治基本条例制定の動きが全国的に起きている。
当特別委員会は平成17年12月、分権改革の重要性にかんがみ、自治基本条例に関する調査・研究のために設置された。市民の負託をうけた議会は、市長と同じく市の運営に責任がある。ゆえに議会としても、所沢市の憲法ともいうべき自治基本条例制定に向けて活動を展開してきた。
なお先進的な事例として、三重県四日市市、東京都豊島区、神奈川県大和市を視察し多くのことを学んだ。また、特別委員会のなかに市民部会と企画部会を設置し、市民参加のあり方、条例の骨子、論点整理などについて議論を進めてきた。
市民部会では自治基本条例に関するアンケートを実施し、292人の市民から市の取り組みに対する市民参加の要望など貴重な回答を得た。企画部会では議会報や市議会ホームページでPRを行った。こうした議会の自治基本条例への取り組みは、全国的にも類を見ない先進的な活動である。
こうした調査・研究をもとに当特別委員会は総意として、以下2点にわたり提言する。
1. 自治基本条例についての市民へのPR活動の徹底。「自治の基本は市民が主役」であるとの視点から、
@ 市民主導のPI(パブリック・インボルブメント)による素案づくりに努める。
A 条例制定に向け、市、市民、議会等が調整に努め、所沢版の手法について検討する。
B そのために、さらに議会報や市議会ホームページを活用したPR、市民アンケート調査をきめ細かく実施する。
C 公聴会、シンポジウム、講演会の開催、市民フェスティバルで議会ブースを設けるなど、市民等との意見交換会の場を設定する。
2. 自治基本条例の骨子(素案)と論点整理をすべきである。
特別委員会として自治基本条例のあり方を議論してきたが、素案までには至らなかった。しかし、議論してきた自治基本条例の骨子について、まず前文として「市の特性、らしさ」「市民憲章」「自治のあり方」「制定の宣言」。総則として「目的」「最高規範性」「定義」「基本理念」。市民等として「定義」「権利」「責務」。コミュニティとして「地域」「組織」。市政への参加、協働として「参加」「協働」。
行政運営の原則として「総合計画」「執行機関」「財政運営」「他自治体との連携」。「市議会」「市長」を柱とした条例の構成を提案する。
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