1.生命保険用語の基礎 1−1.契約に関する用語 ・契約者 保険会社と保険契約を結び、契約上の一切の権利(例;契約内容の変更権)と義務(例;保険料の支払い義務)を負う人のこと ・被保険者 その人の生死が保険の対象とされる人のこと 契約の際、健康診断や告知を元に、その人の年齢や性別で保険料が計算される。被保険者は変更できないが、契約者と保険金受取人は変更できる ※告知の段階で、事実に反することを告げたり、事実を告げていないと、告知義務違反で保険金の支払いが停止されたり、保険料を没収される場合がある。明治安田生命が、勧誘段階で告知義務違反を知りながら契約しておいて、保険金支払い段階で悪質な告知義務違反として保険金を払わなかったのは記憶に新しい。 ・保険金受取人 保険契約者から保険金の受け取りを指定された人のこと ・保険料 契約者が保険会社に払い込む金銭のこと ・保険金 非保険人の死亡、高度障害、満期などの時、保険会社から保険金受取人に支払われる金銭のこと ・給付金 災害または疾病により入院や手術を受けた時、あるいは災害により身体に障害を生じた時などに支払われる金銭のこと ・高度障害 身体が約款に定められた高度障害状態になることをいう。この場合、死亡保険金と同額の高度障害保険金が支払われる ・生命保険約款 生命保険契約の内容の詳細を保険会社が定型的に規定したものを生命保険約款という。約款は保険の種類ごとに作成される ・ご契約のしおり 生命保険約款から契約者にとって特に重要と思われる条項を抜き出して平易に解説したもの。約款と合本されている ※契約の検討資料として契約者に必ず契約前に手渡さなければなりません。契約の際は、契約のしおりの受領印を捺印する必要があります。 1−2.保険料の仕組み ・予定死亡率 死亡率を元に、将来の保険金支払いにために必要な保険料を計算する時に用いる割合 ・予定利率 保険会社の資産運用により予め見込まれる運用益の分、保険料を割り引く率のこと ・予定事業費率 保険事業運営上の必要経費を予め保険料の中に組み込む割合のこと 保険料は上記、予定死亡率/予定利率/予定事業率をあわせて計算して、算出される。金利が下がると逆ザヤで保険会社に大変な負担になることが分かる。 1−3.保険料の構成 ・営業保険料 契約者が払い込む金銭のこと ・純保険料 営業保険料の内、将来保険金の支払いの元になる部分。将来の支払いに備えて、積み立てておかれる部分 内訳は、死亡保険料と生存保険料になる ・付加保険料 営業保険料の内、保険事業を維持・管理するための費用になる部分 ・死亡保険料 純保険料の内、死亡保険金の支払いの元になる部分 ・生存保険料 純保険料の内、満期保険金の支払いの元になる部分 1−4.責任準備金 将来の保険金などを支払うための、純保険料の中から、その年の保険金支払い分を差し引いた残りを、責任準備コンとして積み立てておく |
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1−5.余剰金の3利源 余剰金から配当が支払われる ・死差益 事業年度内において、保険料の計算に用いた予定死亡率から見込まれた死亡者より、実際の死亡者が少ない場合に生じる利益。逆に、見込みより死亡者が多いと、死差損が発生する ・利差益 予定利率から見込まれた運用益より、実際の運用収入が多い場合に生じる利益。逆に運用が見込みを割り込むと、利差損になる ・費差益 予定事業費率から見込まれた事業費より、実際の事業費が場合に生じる利益。逆に費用が嵩むと費差損が生じる 1−6.配当金別の保険の種類 ・有配当保険 余剰金の80%以上を配当金として契約者に還元します。殆どの場合、契約後3年目から毎年支払われる ・準有配当保険 余剰金の内、利差益が発生した場合に契約の6年目から5年ごとに配当される。死差益と費差益が還元されないため、有配当保険に比べ保険料が安くなる ・無配当保険 余剰金が発生しても、契約者には還元されない保険です。元々、予定基礎率に見込む安全率を極力低く抑えており、余剰金が生じる余地が小さくなっている。このため、有配当保険/準有配当保険に比べ保険料を安く設定している ・予定利率変動型保険 配当の話ではないが、満期保険金等の受け取る予定利率を定期的に見直すタイプの保険。予定利率には最低保証が設定されているケースが一般的だ。これより運用益が上がれば、満期返戻金の額が大きくなる。 1−7.配当金の受け取り方 ・積立方式 契約が満了するまで、または契約者から請求があるまで保険会社に積立ておく方式。積立られたお金は、保険会社の定める『積立利率』で運用されさらに増やしてもらえる ・買い増し方式 配当金で保険契約を買い増し、保険金を増額する方式 ・相殺方式 支払い保険料から配当金を差し引く方式。配当が良いときは、保険料を安く抑えられたが、運用環境が悪いと保険料を安く出来ない ・現金支払い方式 配当日に現金一括で受け取る方式です。 2.損害保険用語の基礎 2−1.契約関係の用語 ・損害保険約款 損害保険契約の内容の詳細を保険会社が定型的に規定したものを損害保険約款という。約款は保険の種類ごとに作成される ・ご契約のしおり 損害保険約款から契約者にとって特に重要と思われる条項を抜き出して平易に解説したもの。約款と合本されている ※契約の検討資料として契約者に必ず契約前に手渡さなければなりません。契約の際は、契約のしおりの受領印を捺印する必要があります。 ・告知義務 保険の申請書の記載事項について、契約者が保険会社に知っている事実を正しく告げなければならないこと。 告知の段階で、事実に反することを告げたり、事実を告げていないと、告知義務違反で保険金の支払いが停止されたり、保険料を没収される場合がある。 ・再調達価格 事故によって失われた保険の目的と道東のモノを、新たに建築・購入するのに必要な金額のこと ・小損害免責 補償の対象のとなる危険により損害が発生しても、一定額の損失について、保険会社が責任を負わない。この分、保険料が安くなる。 ・重複保険 同一の被保険対象に対し、保険期間の全部又は、一部を共通にする複数の保険が存在する場合を広義の重複保険と言う。また、複数の保険契約の合計額が、再調達価格又は、時価総額を超える場合を狭義の重複保険という ・被保険者 事故が発生して損害を受け、保険契約に基づき保険金の支払いを受け取る人を被保険者という。損害保険の場合、原則として保険金受取人=被保険者ですが、被保険者の承認があれば、保険金受取人の指定が可能 |
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・重過失 普通の人が当然なすべき注意を著しく欠いた行為のこと。例えば、火薬を保管している倉庫内で、禁煙と表示されているにも関わらず、タバコをすってそれが原因で火災が起きた場合、重過失に該当する ・全損 保険の対象が完全に滅失した場合や、修理・回収などに要する費用が再調達価格又は、時価を超えるような場合を言う。前者の場合を現実全損(絶対全損)という。後者の場合を推定全損(解釈全損または経済的全損)という。なお、これらに至らない損害を分損(半損・一部損)という ・通知義務 契約締結後、その契約内容に重大な変更が生じた時には、保険会社に通知しなければならないこと。例えば、住居を事務所に改装したり、保険対象となる建物を他人に売却したりした場合には、保険会社または、代理店に必ず通知しなければならない ・任意保険 保険関係が、当事者(契約者と保険会社)の任意の合意に基づいて成立する保険のこと。強制保険の反対で、契約保険とも言う。生命保険は全て任意保険である ・被害者直接請求 被害者が保険会社に対して直接、損害賠償額の支払いを請求すること。被害者直接請求は、被害者保護を目的とし、被害者が保険会社に直接請求することで、損害賠償額の支払いが確実、迅速に行える様に規定したものである ・満期返戻金 長期の積立型保険、又は月掛け保険で、満期時に保険会社から契約者に支払われる金額のこと。ただし、保険契約が満期まで有効に存続し、保険料が全額払い込まれることなどの条件を満たす必要がある ・無効 契約当初から成立しなかったものと見なされること。例えば、契約の際、『他人の為にする保険契約』をしながら、それを告げなかった場合は、契約が無効になる 2−3.その他 ・異常危険準備金 損害保険における責任準備金は、未経過保険料と異常危険準備金から成り立っている。異常危険準備金とは、大火災の発生や台風の襲来など、異常災害(大数の法則からはずれるもの)の発生に対して、保険会社が保険金の支払いに支障をきたさない様に、保険業法に従って一定の累積限度に達するまで、毎年収入保険料の一定割合を積み立てることをいう ・拡張担保特約 主契約に特約を設け、主契約以外の各種の危険を合わせて補償するもの。例えば、火災保険契約に付帯できる拡張担保特約は、風水災危険担保特約、自信危険担保特約、電気的事故担保特約等がある ・再保険 保険会社が元受け保険契約に基づく保険金の支払い責任の全て、あるいは一部を別の保険会社に転嫁すること。 ・時価主義 保険会社が支払うべき損害額は、その時点での保険の目的の価格、すなわち時価を基準に算定する原則。時価とは、経年劣化や損耗による減価分を控除した価格で、損害発生時に保険の目的が有する価値に相当する ・事業費 保険会社が保険事業を営む上で必要となる経費のこと。損害保険会計では、「一般管理費及び営業費」、「諸手数料及び集金費」の総称 ・実損てん補 事故によって損害は発生し、損害額が保険金額以下の場合、保険会社が保険金額を上限として、損害額全額を支払うこと。 ・ソルベンジー・マージン 保険会社の資産の内、契約履行の為に積み立てた責任準備金を除いた支払い余力のこと。保険会社の体力を示すものでもある。大事故や資産運用の失敗などの通常予測できる範囲を超えたリスクに対応できる支払い余力を判断する材料となる ・損害率 保険料に対する支払った保険金の割合。正味保険金に損害調査費を加えたものを正味保険料で割ったもの ※正味保険金:実際に保険会社が支払った保険金/正味保険料:保険会社が受け取った保険料の総額から解約返戻金やそのた返戻金を差し引いたもの ・代理店と媒介 代理:代理店に契約締結権があるので、代理店の承認と同時にその保険契約は成立 媒介:仲立ち人には契約締結権が無いので、保険会社の承認を得て初めてその保険契約が成立する ・積立勘定 積立型保険(貯蓄型保険)において、その積立資産を他の資産と区別して運用する仕組みのこと。 ・比例てん補 事故によって損害は発生したときに、保険金額が保険の目的物の価格(時価)の80%よりも不足している場合、その不足している割合に応じ保険金を減額して支払うこと。※80%を超えていれば、実てん補の対象になる ・元受保険 ある保険契約に再保険契約がなされている場合、もともとの保険契約を元受保険と言う。また、保険会社が個々の契約者と契約する保険の全てをさす場合もある |
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・被保険利益 ある人の家に火災が発生した場合、その人は、家を建て直すとか借家に住むとか経済的ダメージを受けます。この様に、その人と住んでいる家とは経済的利害関係があります。この利害関係を被保険利益という。損害保険の対象は、被保険利益である ・保険価格 被保険利益を金銭的に評価したもの。保険事故が発生した場合に、被保険者がこうむる可能性のある損害の最高見積額をさす。保険対象の家の時価が2000万円なら、2000万円が保険価格となる ・保険期間 保険会社が責任を負う期間のこと。危険期間又は、責任期間ともいう ・保険金 損害発生時に保険会社が被保険者に支払うお金のこと。てん補金ともいう ・保険金額 損害発生時に、この金額を最高限度として保険金が支払われる。契約金額ともいう ・・保険契約者 保険会社と保険契約を結び、保険料の支払い義務を負う人のこと。損害保険においては、通常契約者=被保険人となる ・保険事故 保険会社が被保険者に対して、保険金を支払う義務が生じる事故のこと ・保険証券 保険契約が成立した証拠にするため、保険会社が保険内容を記して、被保険者に渡す文書 ・保険の目的 保険契約の対象となるもの。例えば、建物、家財、自動車等 ・保険料 保険契約者が契約に基づき保険会社に払い込む掛け金のこと ・免責 保険会社は原則として、保険事故が発生した場合は、契約に基づき保険金を支払う義務を負う。しかし、特定の事柄は例外としてその義務を免れることをいう。※契約に当たっては免責事項をよく注意する必要が有る ・免責金額 補償の対象のとなる危険により損害が発生しても、一定額の損失について、保険会社が責任を負わないと設定する金額。この分、保険料が安くなる。免責金額を超える損害については、免責金額を控除して支払われる場合と、損害額全額が支払われる場合がある 2−2.権利・義務関係 ・異動 保険契約を締結した後、リスク状況が変わった場合、保険契約者の請求により審査し、保険証書の裏書きによって保険契約の内容を変更すること 保険契約の変更に伴い、保険料の追加請求がなされたり、逆に保険料の払い戻しがなされる ・解除 契約当事者(保険契約者および、保険会社)の一方の意思表示によって契約の効力を契約時にさかのぼって消滅させること ・解約 保険契約後の締結後、保険契約者の請求により契約の効力を将来無向かって消滅させること ・過失相殺 損害賠償額の算出にあたり、被害者にも過失がある場合、被害者がの過失部分を加害者の負担すべき損害賠償額から差し引くこと。 ・急激かつ偶然な外来の事故 突発的に発生する予想できない出来事で、障害の原因が身体の外部からの作用によるものをいう。傷害保険の対象は、この急激かつ偶然な外来の事故である。身体の内部からの作用である病気は傷害保険の対象外 ・強制保険 法律などの強制力によって加入しなければならない保険のこと。社会保険や自動車賠償責任保険が該当する ・契約者配当金 積立(貯蓄型)保険の積立保険料について、保険会社の予定利率を上回る運用益が出た場合、満期返戻金と合わせて保険会社から契約者に支払われる配当金のこと ・自動復元 保険会社が保険金を支払った場合においても、保険金額が減額されない方式。住宅火災保険、住宅総合保険、自動車保険(車両保険)などで採用されている。その反対に、残存保険金額を残存保険期間にたいする保険金額とする保険もある ・重度後遺障害 両目失明、咀嚼(ソシャク)または言語機能の廃絶、その他身体の著しい障害などにより、一人で日常生活を送るには支障をきたす状態のこと |
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