過払請求事件 ・・・ 消費者金融などの利息制限法を超えた利息で営業している所から
借入れをしている場合、10年以上の付き合いがあると、過払いに
なっている可能性があります。その場合、任意での交渉は困難です
ので、過払請求訴訟が有効です。
損害賠償事件 ・・・ 相手に怪我をさせられた、配偶者の不倫相手に賠償を求めたい、
交通事故、などの損害賠償金、慰謝料を相手に求める訴訟です。
貸金請求事件 ・・・ 貸したお金を返してもらいたい、売掛金を払ってもらえない等の事件
です。
債務不存在 ・・・ ヤミ金などから覚えのない請求がきて困っている、長年連絡がなか
事件 ったのに昔の借金の請求をされているが、時効かも?といった事件
です。
売買代金請求 ・・・ ネットオークションや個人売買で物を買ったのに、品物を送ってこない
事件 、あるいは、物を売ったのに代金が支払われない。
契約解除事件 ・・・ 買った品物が壊れていた、説明どおりの性能がない、無理やり契約
させられた等、クーリングオフ期間が過ぎていても、消費者契約法
により、契約を解除することができるかもしれません。
クレジット支払 ・・・ 契約解除事件に関して、品物が壊れていたり、無理やり契約させら
事件 たので、契約を解除したいが、クレジット会社のローンを組んでいる
、どうしたらよいか?この場合は、契約の解除をローン会社に対し
て”援用”することで以後のローンの支払いをしなくて済むかも知れま
せん。
敷金返還請求 ・・・ アパート退去時に、畳や壁紙、クリーニング代を請求され、敷金が返還
事件 されない、それどころか追加料金まで請求される。賃貸借契約書にも
退去時には、畳等の張替え費用が入居者持ちと書いてある。どうしよう
か?基本的には通常使用している限り、畳や壁紙を借り替えても、その
費用を払う義務はないと考えられています。契約書に書いてあっても同
じです。
賃金不払事件 ・・・ 残業代や契約通りの賃金が支払われない。
悪徳商法事件 ・・・ デートのつもりだったが、商品勧誘で、断りきれずに契約した。電話で
当選したと言われ、会場に行ってみると、商品勧誘で(いわゆるキャッチ
セールス)、断りきれず契約した。契約を解除したい。これも消費者契約
法によって取消すことができるかも知れません。
高齢者催眠 ・・・ 高齢者を狙って、会議場などに多数の高齢者を集め、心理状態に付け
商法事件 こんで、高額商品を契約させられた。これも消費者契約法によって取消す
ことができるかもしれません。
書類作成料金設定(本人訴訟用)
以下の料金設定は訴状(又は答弁書)のみの作成費用です。ご来所できず、面接できない
方に関しては、基本的に当職は代理人にならないですので、ご依頼人自身が裁判所に
対して訴状を提出して、法廷に立ってもらいます(当職は付き添いもできません)。
ただし訴訟進行に関してのアドバイスは当然行います。
| 訴額 | 報酬 | ||
| 20万円まで | 20,000円 | ||
| 40万円まで | 30,000円 | ||
| 60万円まで | 40,000円 | ||
| 90万円まで | 50,000円 | ||
| 140万円まで | 70,000円 | ||
| 訴額 | 報酬 | 成功報酬 | ||
| 20万円まで | 20,000円 | 15% | ||
| 40万円まで | 30,000円 | 13% | ||
| 60万円まで | 40,000円 | 10% | ||
| 90万円まで | 50,000円 | 10% | ||
| 140万円まで | 60,000円 | 10% | ||
訴状作成